一部事務組合が地元住民の要請により公共施設である道路の改良工事を行いその工事代金の支払のため公金を支出した場合において、右道路が宗教法人たる神社の境内入口まで通じていて参詣のための通路としても利用されているところがら、右神社が右工事による利益を受けることとなるとしても、これをもつて、右公金の支出が、右神社に対し特別に財政的援助を与えるものとして憲法八九条に違反するということはできない。 (反対意見がある。)
一部事務組合が地元住民の要請により宗教法人たる神社の境内入口まで通じている道路の改良工事を行い、その工事代金の支払のため公金を支出したことが憲法八九条に違反しないとされた事例
憲法89条,地方自治法242条の2
判旨
公共施設である道路の改良工事に公金を支出することは、当該道路が神社の参詣路として利用され、結果的に神社が利益を受けるとしても、憲法89条が禁ずる特定の宗教団体への財政的援助には当たらない。
問題の所在(論点)
公共施設である道路の改良工事費用の支出が、結果的に神社の参詣環境を向上させた場合において、当該公金支出が憲法89条の禁止する「宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため」の公金の支出に該当するか。
規範
憲法89条および20条3項の政教分離原則については、国家と宗教との関わり合いが、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が特定の宗教を援助、助長し又は他の宗教を圧迫、干渉する程度に達しているか否か(目的効果基準)により判断される。
重要事実
一部事務組合であるb環境保全組合が、地元住民の要請に基づき、公共施設である道路の改良工事を実施し、その代金を公金から支出した。当該道路は宗教法人たる神社の境内入口まで通じており、一般住民の利用のみならず、参詣のための通路としても日常的に利用されていた。住民(上告人)は、この公金支出が特定の宗教団体への財政的援助に当たると主張し、損害賠償等を求めた。
あてはめ
本件工事は、地元住民の要請に基づく公共施設(道路)の整備という世俗的な目的で行われたものである。また、当該道路が境内入口に通じ、参詣に利用されているとしても、それは道路という公共財が有する一般的・普遍的な機能の結果にすぎない。したがって、神社が反射的に利益を受けるとしても、その関わり合いは社会通念上許容される範囲内にとどまり、特定の宗教を特別に財政援助する効果を持つものとは認められない。
結論
本件道路改良工事のための公金支出は、憲法89条および地方自治法に違反するものではないため、適法である。
実務上の射程
津地鎮祭訴訟(最大判昭52.7.13)で確立された目的効果基準を前提に、公共施設整備に伴う反射的利益の供与を検討する際のリーディングケースである。答案上では、行為の性質が「公共施設の維持管理」という世俗的側面が強い場合、宗教団体への便益が生じても直ちに違憲とはならない旨の論証に用いる。
事件番号: 平成15(行ヒ)74 / 裁判年月日: 平成18年12月1日 / 結論: 棄却
1 資金前渡を受けた職員のする普通地方公共団体に債務を負担させる行為及び債権者に対する支払は,住民訴訟の対象となる「公金の支出」に当たる。 2 資金前渡を受けた職員は,その権限に基づいてした普通地方公共団体に債務を負担させる行為及び債権者に対する支払の適否が問題とされている住民訴訟において,地方自治法(平成14年法律第…