一、憲法の政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものである。 二、憲法二〇条三項にいう宗教的活動とは、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう。 三、市が主催し神式に則り挙行された市体育館の起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定することはできないが、その目的が建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果が神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められない判示の事情のもとにおいては、憲法二〇条三項にいう宗教的活動にあたらない。
一、憲法における政教分離原則 二、憲法二〇条三項にいう宗教的活動の意義 三、市が主催し神式に則り挙行された市体育館の起工式が憲法二〇条三項にいう宗教的な活動にあたらないされた事例
憲法20条・89条
判旨
憲法20条3項の「宗教的活動」とは、国等と宗教との関わり合いが相当な限度を超えるものを指し、地鎮祭は世俗的な目的と効果を持つ慣習的な社会的儀礼として、これに該当しない。したがって、公営体育館の起工式に伴う公金の支出も、憲法89条等に違反するものではない。
問題の所在(論点)
地方公共団体が主催し、神職を招いて神式に則り地鎮祭(起工式)を執り行うことが、憲法20条3項の禁止する「宗教的活動」にあたるか。また、その費用の公金支出が憲法89条に違反するか。
規範
憲法の政教分離原則は、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を要求するものであるが、実際上宗教との一切の関わり合いを許さないものではなく、その関わり合いが「相当とされる限度」を超える場合にのみ禁止される。具体的に同条3項にいう「宗教的活動」とは、当該行為の主宰者、方式、場所、一般人の宗教的評価、行為者の意図・目的、一般人に与える影響等の諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして客観的に判断すべきである。その結果、①当該行為の目的が宗教的意義を有し、②その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう。
重要事実
津市長(上告人)が、市営体育館の建設にあたり、神職4名を招いて神式による起工式(地鎮祭)を挙行し、公金から挙式費用(報償費及び供物料)計7,663円を支出した。これに対し、市民(被上告人)が、当該支出は憲法20条3項及び89条に違反し違法であるとして、住民訴訟を提起した。
あてはめ
まず目的について、地鎮祭は土地の神を祀る宗教的起源を持つものの、今日では工事の無事安全を願う建築上の儀礼として、宗教的意義が希薄化した世俗的な行事と化している。本件も社会の一般的慣習に従ったものであり、専ら世俗的な目的による。次に効果について、本件儀式は一般人の宗教的関心を高めるものではなく、特定の宗教(神社神道)を援助・助長するものでも、他を圧迫するものでもない。したがって、国と宗教との関わり合いは社会通念上相当な限度を超えていないといえる。
結論
本件起工式は憲法20条3項の宗教的活動にあたらず、その費用支出も特定の宗教団体への財政援助を禁じた憲法89条に違反しない。したがって、市長の公金支出は適法である。
実務上の射程
政教分離原則に関するリーディングケースであり、目的・効果基準(レモン・テストの日本版)を確立した。実務上は、単なる慣習的・世俗的行事(地鎮祭や忠魂碑の維持等)であれば合憲とされる傾向にあるが、その宗教的色彩が強い場合には慎重な検討が必要となる。
事件番号: 平成11(行ツ)93 / 裁判年月日: 平成14年7月11日 / 結論: 棄却
知事が大嘗祭に参列した行為は,大嘗祭が皇位継承の際に通常行われてきた皇室の伝統儀式であること,他の参列者と共に参列して拝礼したにとどまること,参列が公職にある者の社会的儀礼として天皇の即位に祝意を表する目的で行われたことなど判示の事情の下においては,憲法20条3項に違反しない。
事件番号: 平成20(行ツ)202 / 裁判年月日: 平成22年7月22日 / 結論: 破棄自判
神社の鎮座2100年を記念する大祭に係る諸事業の奉賛を目的とする団体の発会式に地元の市長が出席して祝辞を述べた行為は,地元にとって,上記神社が重要な観光資源としての側面を有し,上記大祭が観光上重要な行事であったこと,上記団体はこのような性質を有する行事としての大祭に係る諸事業の奉賛を目的とするもので,その事業自体が観光…
事件番号: 昭和62(行ツ)148 / 裁判年月日: 平成5年2月16日 / 結論: 棄却
一 市が忠魂碑の存する公有地の代替地を買い受けて右忠魂碑の移設、再建をした行為及び右忠魂碑を維持管理する地元の戦没者遺族会に対しその敷地として右代替地を無償貸与した行為は、右忠魂碑が、元来、戦没者記念碑的性格のものであり、特定の宗教とのかかわりが少なくとも戦後においては希薄であること、右戦没者遺族会が宗教的活動をするこ…