遺言者が自筆証書である遺言書に故意に斜線を引く行為は,その斜線を引いた後になお元の文字が判読できる場合であっても,その斜線が赤色ボールペンで上記遺言書の文面全体の左上から右下にかけて引かれているという判示の事実関係の下においては,その行為の一般的な意味に照らして,上記遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であり,民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し,遺言を撤回したものとみなされる。
遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例
民法968条2項,民法1024条前段
判旨
自筆証書遺言の文面全体に赤色ボールペンで斜線を引く行為は、遺言書全体を不要とし全効力を失わせる意思の表れと解されるため、民法1024条前段の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当する。
問題の所在(論点)
自筆証書遺言の文面全体に故意に斜線を引く行為が、民法1024条前段にいう「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し、遺言の撤回とみなされるか。
規範
自筆証書遺言の文面全体に斜線を引く行為は、遺言書の一部を変更する「加除その他の変更」(民法968条2項)とは異なり、その行為の有する一般的な意味に照らして、遺言書の全体を不要のものとし、そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当である。したがって、このような行為は、元の文字が判読できる状態であっても、民法1024条前段にいう「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し、遺言を撤回したものとみなされる。
重要事実
遺言者Aは、遺産の大半を被上告人に相続させる内容の自筆証書遺言(本件遺言書)を作成した。Aの死亡後、発見された本件遺言書には、文面全体の左上から右下にかけて赤色のボールペンで1本の斜線が引かれていた。この斜線はAが故意に引いたものであったが、元の文字は判読できる状態であった。
事件番号: 昭和63(オ)955 / 裁判年月日: 平成元年6月20日 / 結論: 破棄自判
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。
あてはめ
本件において、Aは赤色のボールペンを用いて遺言書の文面全体に斜線を引いている。この行為は、遺言の一部を修正・抹消しようとするものではなく、遺言書全体を不要とする意思を客観的に示すものである。元の文字が判読可能であるとしても、行為の性質上、遺言書そのものの効力を否定する「破棄」に当たると評価される。ゆえに、民法1024条前段の適用により、Aは本件遺言を撤回したものとみなされる。
結論
本件斜線を引く行為は「遺言書の破棄」に該当するため、本件遺言は撤回されたものとみなされ、無効である。
実務上の射程
自筆証書遺言の効力を争う場面で、破棄(1024条)か変更(968条2項)かが問題となる際の判断基準として活用する。特に、文字を塗りつぶさず斜線を引いただけの場合でも、その範囲が文面全体に及ぶときは「破棄」と評価される点に射程が及ぶ。
事件番号: 昭和62(オ)1137 / 裁判年月日: 平成元年2月16日 / 結論: 棄却
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。