あらかじめ告知・弁解等の機会を与えずになされた保釈取消し決定及び保釈保証金没取決定と憲法31条
憲法31条,刑訴法96条1項,刑訴法96条2項
判旨
保釈の取消し及び保釈保証金の没取を決定するにあたり、被告人に対して事前に弁明や説明の機会を与えないことは、適正手続を定める憲法31条に違反しない。
問題の所在(論点)
保釈の取消し及び保釈保証金の没取を決定する際に、被告人に対して弁明や説明の機会を与えないことが、憲法31条の定める適正手続の保障に反するか。
規範
保釈の取消し(刑事訴訟法96条1項)及び保証金の没取(同条2項)の決定は、裁判所による裁量的判断であり、その手続過程において被告人に弁明や説明の機会を付与することは、憲法31条の適正な手続の保障の要請からみて必ずしも必要ではない。
重要事実
被告人が保釈中に保釈条件に違反したとして、原々審は被告人に事前に弁明や説明の機会を与えることなく保釈を取り消し、保釈保証金の全部を没取する決定を下した。被告人はこの手続が憲法31条に違反すると主張し特別抗告を申し立てた。
あてはめ
判例(最大決昭43.6.12)の趣旨に照らせば、保釈取消し等の処分は刑事手続の付随的事項に関するものであり、事案の性質上、迅速な対応が求められる。本件においても、被告人に弁明の機会を与えないままなされた決定は、適正手続の範囲内にあると解される。
事件番号: 平成27(し)532 / 裁判年月日: 平成27年9月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈の取消し及び保釈保証金の没取を決定するにあたり、被告人に対して事前に弁明や説明の機会を与えないことは、憲法31条の適正手続の保障に違反しない。 第1 事案の概要:被告人に対し、事前の弁明や説明の機会を与えることなく保釈を取り消し、保釈保証金の全部を没取する決定(原々決定)がなされた。これに対し…
結論
被告人に弁明や説明の機会を与えないまま保釈取消し及び没取決定を行うことは、憲法31条に違反しない。
実務上の射程
保釈取消し手続の違憲性を争う事案において、先行する大法廷判決の射程を確認する形で利用される。実務上、保釈取消しの通知前の聴聞は不要であることを端的に示す。ただし、必要的保釈の除外事由等の事実認定に重大な誤りがある場合は、別途抗告理由になり得る点に注意を要する。
事件番号: 昭和59(し)87 / 裁判年月日: 昭和59年9月4日 / 結論: 棄却
保釈取消及び保釈保証金没取の決定をするについて事前に被告人に陳述・防禦の機会を与えなくとも、憲法三一条、二九条に違反しない。
事件番号: 昭和43(し)9 / 裁判年月日: 昭和43年7月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈保証金没取決定(刑訴法96条2項)をするに際し、被告人または弁護人に陳述の機会を与えないことは、憲法29条および31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が保釈中に逃走または召喚に応じなかった等の事情(詳細は判決文からは不明)により、第一審裁判所が刑訴法96条2項に基づき保釈保証金の没取を…
事件番号: 昭和43(し)99 / 裁判年月日: 昭和44年2月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈保証金没取決定において、対象者に対し事前の告知、弁解、防禦の機会が与えられていなくても、事後に不服申立ての途が認められていれば、憲法31条および29条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が保釈中に遵守事項に違反した等の事情により、裁判所が保釈保証金の没取を決定した。これに対し抗告人は、没取…
事件番号: 昭和43(し)40 / 裁判年月日: 昭和43年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈保証金の没取決定において、決定前に告知、弁解、防御の機会が与えられていなくても、事後に抗告による不服申立ての機会が保障されている限り、憲法31条および29条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の保釈保証金について没取決定がなされた。これに対し、被告人側は、決定に先立ってあらかじめ告知、弁解…