判旨
保釈保証金の没取決定において、決定前に告知、弁解、防御の機会が与えられていなくても、事後に抗告による不服申立ての機会が保障されている限り、憲法31条および29条に違反しない。
問題の所在(論点)
保釈保証金の没取決定(刑訴法96条等)に際し、事前に被告人等へ告知や弁解の機会を与えないことが、憲法31条の適正手続の保障や憲法29条の財産権の保障に抵触しないか。
規範
適正手続きの保障(憲法31条)は、行政処分や裁判手続きにおいて常に事前の告知・聴聞を要求するものではない。事後の不服申立手続等により、実質的に防御の機会が確保されているのであれば、事前の告知や弁解の機会付与が欠けていても憲法には違反しない。
重要事実
被告人の保釈保証金について没取決定がなされた。これに対し、被告人側は、決定に先立ってあらかじめ告知、弁解、防御の機会が与えられていないことは憲法31条(適正手続)および憲法29条(財産権)に違反するとして、抗告を申し立てた。
あてはめ
保釈保証金没取決定に対しては、刑事訴訟法上、被告人本人、弁護人、および検察官が抗告(不服申立て)をすることが認められている。このように事後に不服を申し立てる途が法的に確保されている以上、決定に先立って告知や防御の機会が与えられていなくとも、被告人等の権利保護に欠けるところはない。したがって、告知・弁解の機会の欠如を理由に違憲と断ずることはできない。
結論
本件没取決定は憲法29条1項および31条に違反せず、適法である。
実務上の射程
手続的適正が問題となる場面において、事前の告知・聴聞に代えて事後の不服申立手続(抗告等)による救済が認められている場合に、その合憲性を支える根拠として引用できる。ただし、強制採尿等、事後の救済では回復困難な権利侵害を伴う手続きについては、本判例の論理をそのまま適用できない可能性がある点に留意が必要である。
事件番号: 昭和43(し)99 / 裁判年月日: 昭和44年2月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈保証金没取決定において、対象者に対し事前の告知、弁解、防禦の機会が与えられていなくても、事後に不服申立ての途が認められていれば、憲法31条および29条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が保釈中に遵守事項に違反した等の事情により、裁判所が保釈保証金の没取を決定した。これに対し抗告人は、没取…
事件番号: 昭和43(し)9 / 裁判年月日: 昭和43年7月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈保証金没取決定(刑訴法96条2項)をするに際し、被告人または弁護人に陳述の機会を与えないことは、憲法29条および31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が保釈中に逃走または召喚に応じなかった等の事情(詳細は判決文からは不明)により、第一審裁判所が刑訴法96条2項に基づき保釈保証金の没取を…
事件番号: 昭和59(し)87 / 裁判年月日: 昭和59年9月4日 / 結論: 棄却
保釈取消及び保釈保証金没取の決定をするについて事前に被告人に陳述・防禦の機会を与えなくとも、憲法三一条、二九条に違反しない。
事件番号: 昭和43(し)43 / 裁判年月日: 昭和43年7月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈保証金没取決定において、本人や保証書差出人に事前の告知・弁解の機会を与えないことは、事後に抗告による不服申立ての機会が保障されている限り、憲法29条および31条に違反しない。 第1 事案の概要:保釈保証金の没取決定がなされた際、裁判所は申立人本人および保証書を差し入れた者に対して事前に意見を聴…
事件番号: 昭和55(し)108 / 裁判年月日: 昭和55年9月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈の取消しおよび保釈保証金の没取を決定するに際し、被告人等に陳述の機会を与えなくても、憲法13条および29条に違反しない。 第1 事案の概要:本件において、裁判所は被告人の保釈を取消し、あわせて保釈保証金の全部または一部を没取する決定を下した。これに対し、申立人(抗告人)は、当該決定を行うに際し…