保釈取消及び保釈保証金没取の決定をするについて事前に被告人に陳述・防禦の機会を与えなくとも、憲法三一条、二九条に違反しない。
事前に陳述・防禦の機会を与えずに保釈取消・保釈保証金没取の決定をすることと憲法三一条・二九条
憲法29条,憲法31条,刑訴法96条
判旨
保釈取消および保釈保証金没取の決定に際し、事前に被告人へ陳述や防御の機会を与えないことは、憲法31条および29条に違反しない。
問題の所在(論点)
保釈の取消しおよび保釈保証金の没取を決定するにあたり、被告人に対し事前に陳述・防御の機会を与えないことが、憲法31条の適正手続の保障および29条の財産権の保障に反するか。
規範
保釈取消(刑訴法96条1項)および保証金没取(同条2項)の決定は、被告人の逃亡阻止や裁判の執行確保という迅速性が強く求められる手続である。そのため、あらかじめ本人に告知・聴聞の機会を与えることは、その実効性を損なうおそれがあることから、適正手続(憲法31条)や財産権(29条)の観点からも、事前の陳述・防御の機会付与は必要とされない。
重要事実
被告人に対し保釈が認められていたが、裁判所は刑訴法96条に基づき、保釈の取消しおよび保釈保証金の没取を決定した。これに対し、抗告人は、当該決定がなされる際に被告人に対して事前に陳述や防御の機会が与えられなかったことを不服として、適正手続(憲法31条)および財産権(29条)の侵害を理由に特別抗告を申し立てた。
事件番号: 昭和43(し)99 / 裁判年月日: 昭和44年2月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈保証金没取決定において、対象者に対し事前の告知、弁解、防禦の機会が与えられていなくても、事後に不服申立ての途が認められていれば、憲法31条および29条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が保釈中に遵守事項に違反した等の事情により、裁判所が保釈保証金の没取を決定した。これに対し抗告人は、没取…
あてはめ
最高裁は昭和43年6月12日大法廷決定の趣旨を援用した。保釈取消手続は、被告人の身分や財産に影響を及ぼすものの、逃亡や証拠隠滅を防止するという緊急性・合目的性を有する。このような性質に鑑みれば、事前に意見を聴取することなく決定を行うことは不合理とはいえず、事後の不服申立手段(抗告等)が確保されている以上、憲法上の適正な手続としての要求を満たしているといえる。
結論
保釈取消および保証金没取の決定前に、被告人に陳述・防御の機会を与えなくても憲法31条、29条には違反しない。したがって、本件抗告は棄却される。
実務上の射程
刑事手続において告知・聴聞の機会を欠く手続が許容される限界を示す判例である。答案上では、保釈取消手続に限らず、手続の緊急性や目的達成のために事前の聴聞が適当でない場面における、憲法31条の趣旨の「限定」を論じる際の論拠として使用できる。
事件番号: 昭和43(し)9 / 裁判年月日: 昭和43年7月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈保証金没取決定(刑訴法96条2項)をするに際し、被告人または弁護人に陳述の機会を与えないことは、憲法29条および31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が保釈中に逃走または召喚に応じなかった等の事情(詳細は判決文からは不明)により、第一審裁判所が刑訴法96条2項に基づき保釈保証金の没取を…
事件番号: 平成27(し)533 / 裁判年月日: 平成27年9月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈の取消し及び保釈保証金の没取を決定するにあたり、被告人に対して事前に弁明や説明の機会を与えないことは、適正手続を定める憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が保釈中に保釈条件に違反したとして、原々審は被告人に事前に弁明や説明の機会を与えることなく保釈を取り消し、保釈保証金の全部を没…
事件番号: 昭和43(し)40 / 裁判年月日: 昭和43年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈保証金の没取決定において、決定前に告知、弁解、防御の機会が与えられていなくても、事後に抗告による不服申立ての機会が保障されている限り、憲法31条および29条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の保釈保証金について没取決定がなされた。これに対し、被告人側は、決定に先立ってあらかじめ告知、弁解…
事件番号: 平成27(し)532 / 裁判年月日: 平成27年9月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈の取消し及び保釈保証金の没取を決定するにあたり、被告人に対して事前に弁明や説明の機会を与えないことは、憲法31条の適正手続の保障に違反しない。 第1 事案の概要:被告人に対し、事前の弁明や説明の機会を与えることなく保釈を取り消し、保釈保証金の全部を没取する決定(原々決定)がなされた。これに対し…