判旨
保釈保証金没取決定において、本人や保証書差出人に事前の告知・弁解の機会を与えないことは、事後に抗告による不服申立ての機会が保障されている限り、憲法29条および31条に違反しない。
問題の所在(論点)
保釈保証金の没取決定にあたり、本人等に事前に弁解の機会を与えないことが、憲法29条および31条が要求する適正な手続に違反するか。また、保証書を差し入れた者に不服申立ての適格が認められるか。
規範
裁判手続において事前の告知、弁解、防御の機会が与えられなかったとしても、決定後に不服申立ての途が認められており、事後的に救済の機会が確保されているのであれば、適正手続の要請に反せず、憲法上の権利(29条、31条)を侵害するものではない。
重要事実
保釈保証金の没取決定がなされた際、裁判所は申立人本人および保証書を差し入れた者に対して事前に意見を聴取する機会を設けなかった。これに対し、告知・弁解・防御の機会を与えないまま没取を決定したことは、財産権の侵害(憲法29条)および適正手続違反(憲法31条)にあたるとして抗告がなされた。
あてはめ
最高裁判例の趣旨に照らせば、没取決定後に不服申立て(抗告)を行うことが可能であれば、事前の手続が欠けていても違憲とはならない。本件においても、保証書を差し入れた者を含め、没取決定に対して抗告により争うことが可能である。したがって、事後の防御機会が担保されている以上、適正手続の欠如をいう主張は失当である。
結論
本件没取決定は憲法に違反せず、保証書差出人も抗告によって不服を申し立てることができるため、本件抗告は棄却される。
実務上の射程
刑事手続における没取や没収といった財産的利益を剥奪する処分について、事前手続の要否が問われる場面で「事後的救済による補完」の理屈として引用できる。また、第三者が保釈保証金を差し入れた場合の不服申立権を認める実務上の根拠となる。
事件番号: 昭和43(し)40 / 裁判年月日: 昭和43年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈保証金の没取決定において、決定前に告知、弁解、防御の機会が与えられていなくても、事後に抗告による不服申立ての機会が保障されている限り、憲法31条および29条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の保釈保証金について没取決定がなされた。これに対し、被告人側は、決定に先立ってあらかじめ告知、弁解…
事件番号: 昭和43(し)99 / 裁判年月日: 昭和44年2月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈保証金没取決定において、対象者に対し事前の告知、弁解、防禦の機会が与えられていなくても、事後に不服申立ての途が認められていれば、憲法31条および29条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が保釈中に遵守事項に違反した等の事情により、裁判所が保釈保証金の没取を決定した。これに対し抗告人は、没取…
事件番号: 昭和43(し)9 / 裁判年月日: 昭和43年7月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈保証金没取決定(刑訴法96条2項)をするに際し、被告人または弁護人に陳述の機会を与えないことは、憲法29条および31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が保釈中に逃走または召喚に応じなかった等の事情(詳細は判決文からは不明)により、第一審裁判所が刑訴法96条2項に基づき保釈保証金の没取を…
事件番号: 昭和59(し)87 / 裁判年月日: 昭和59年9月4日 / 結論: 棄却
保釈取消及び保釈保証金没取の決定をするについて事前に被告人に陳述・防禦の機会を与えなくとも、憲法三一条、二九条に違反しない。
事件番号: 昭和55(し)108 / 裁判年月日: 昭和55年9月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈の取消しおよび保釈保証金の没取を決定するに際し、被告人等に陳述の機会を与えなくても、憲法13条および29条に違反しない。 第1 事案の概要:本件において、裁判所は被告人の保釈を取消し、あわせて保釈保証金の全部または一部を没取する決定を下した。これに対し、申立人(抗告人)は、当該決定を行うに際し…