控訴審判決の宣告前に被告人が死亡していた場合について最高裁判所において公訴棄却決定がされた事例
刑訴法339条1項4号,刑訴法403条1項,刑訴法404条,刑訴法414条
判旨
被告人が判決宣告前に死亡したことが明白である場合、裁判所は決定をもって公訴を棄却しなければならない。
問題の所在(論点)
被告人が控訴審判決の宣告前に死亡していたことが上告審において判明した場合、裁判所はどのような措置を講じるべきか。
規範
被告人が死亡したときは、決定で公訴を棄却しなければならない(刑事訴訟法339条1項4号)。この規定は、控訴審判決後であっても、上告裁判所がその事実を確認した場合には、刑訴法414条、403条1項、404条に基づき準用される。
重要事実
被告人は強制わいせつ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反、名誉毀損の罪で起訴されていた。大阪高等裁判所が平成27年1月27日に判決を言い渡したが、検察官の上告後に提出された戸籍の全部事項証明書により、被告人が当該判決宣告前の同月25日に死亡していた事実が判明した。
あてはめ
京都市右京区長作成の戸籍の全部事項証明書という公文書によれば、被告人は原判決(控訴審判決)の宣告前に死亡したことが明白である。刑事訴訟において被告人の生存は訴訟条件であり、その欠如は公訴棄却事由に該当する。本件では、上告裁判所として刑事訴訟法339条1項4号を適用・準用し、手続を打ち切るべきである。
結論
被告人が死亡しているため、本件公訴を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟における被告人の死亡という基礎的な訴訟条件の欠如に関する実務処理を示す。判決宣告前に死亡していた事実は「決定」による公訴棄却の対象となり、控訴・上告の各段階で同様の処理がなされる。
事件番号: 平成1(す)22 / 裁判年月日: 平成元年3月13日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人が上告審において死亡した場合には、裁判所は決定をもって公訴を棄却しなければならない。 第1 事案の概要:被告人が平成元年2月16日に死亡したことが、村長認証の戸籍謄本によって確認された。本件は最高裁判所に係属中の事案であった。 第2 問題の所在(論点):上告審において被告人が死亡した場合の裁…