いわゆる大阪タクシー汚職事件(一部被告人死亡による公訴棄却)
判旨
被告人が死亡したことが明白であるときは、刑事訴訟法に基づき、決定をもって公訴を棄却しなければならない。
問題の所在(論点)
上告審において被告人の死亡が確認された場合、裁判所はどのような手続的措置を執るべきか。
規範
被告人が死亡したときは、刑事訴訟法339条1項4号に基づき、決定をもって公訴を棄却する。上告審においては、同法414条および404条により、この規定が準用される。
重要事実
収賄被告事件の被告人が、昭和58年2月10日の大阪高等裁判所による判決に対し上告を申し立てていた。しかし、上告審の継続中に、松山市長作成の除籍謄本の記載から、被告人が昭和62年7月6日に死亡した事実が判明した。
あてはめ
本件において、被告人は上告提起後の昭和62年7月6日に死亡したことが除籍謄本によって明白である。被告人が死亡した以上、刑罰権の行使の対象が失われるため、訴訟条件が欠けるに至ったと判断される。したがって、刑事訴訟法339条1項4号の規定を上告審に準用し、公訴を棄却する決定をすべきである。
結論
本件公訴を棄却する。
実務上の射程
被告人の死亡という形式的な訴訟終了事由に関する判断であり、実務上は公訴棄却決定の根拠条文(刑訴法339条1項4号)と上告審での準用関係(414条、404条)を確認するために参照される。訴訟条件の不備に関する極めて基礎的な射程を持つ。
事件番号: 昭和62(す)80 / 裁判年月日: 昭和62年6月2日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人が死亡したことが戸籍謄本等により明らかとなった場合、裁判所は刑訴法339条1項4号に基づき、決定をもって公訴を棄却しなければならない。 第1 事案の概要:被告人が昭和62年4月3日に死亡した。この事実は、愛媛県西条市長が認証した被告人の戸籍謄本によって確認された。 第2 問題の所在(論点):…
事件番号: 昭和59(あ)1566 / 裁判年月日: 平成元年1月30日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人が上告提起後に死亡した場合、裁判所は刑訴法414条、404条、339条1項4号に基づき、決定で公訴を棄却すべきである。 第1 事案の概要:殺人、恐喝未遂、恐喝被告事件について福岡高等裁判所が言い渡した有罪判決に対し、被告人が上告を申し立てた。しかし、上告審の記録中に含まれる除籍謄本によれば、…