いわゆる共和製糖事件(被告人Aの死亡による公訴棄却決定)
判旨
上告審に事件が係属中、被告人が死亡した場合には、裁判所は決定をもって公訴を棄却しなければならない。
問題の所在(論点)
上告審の審理継続中に被告人が死亡した場合、裁判所はいかなる裁判をすべきか。
規範
刑事訴訟法414条、404条、339条1項4号に基づき、被告人が死亡したときは、決定により公訴を棄却する。
重要事実
受託収賄被告事件について、第一審(または控訴審)の有罪判決に対し被告人が上告を申し立て、事件が最高裁判所に係属していた。しかし、上告審の判決が下される前の昭和56年6月28日、被告人が死亡した事実が戸籍抄本の記載によって確認された。
あてはめ
本件において、被告人が死亡した事実は区長認証の戸籍抄本により明らかである。刑事訴訟法上、被告人の死亡は公訴棄却事由(339条1項4号)とされており、上告審の手続においても同条が準用される(414条、404条)。したがって、実体的な審理を継続することはできず、形式裁判によって審理を終結させるべきである。
結論
本件公訴を棄却する。
実務上の射程
被告人が死亡した場合の公訴棄却は、判決ではなく「決定」で行われる。本決定は上告審における処理を示したものだが、第一審・控訴審においても同様の法理が適用される。司法試験においては、公訴の提起後に被告人が死亡した場合の必要的終結事由として、条文選択を誤らないことが重要である。
事件番号: 昭和55(あ)1092 / 裁判年月日: 昭和55年7月11日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人が上告提起後の訴訟継続中に死亡したときは、刑事訴訟法414条、404条、339条1項4号を適用し、決定をもって公訴を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は業務上過失傷害被告事件について控訴審で判決を受け、これに対し最高裁判所へ上告を申し立てた。しかし、当該事件が最高裁判所に係属してい…
事件番号: 昭和52(す)27 / 裁判年月日: 昭和52年2月16日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】刑事被告人が死亡した場合には、刑事訴訟法に基づき、裁判所は決定をもって公訴を棄却しなければならない。 第1 事案の概要:被告人に対する刑事裁判の継続中において、被告人は昭和52年1月24日に死亡した。この事実は、同年2月4日付の東京都板橋区長による登録済証明書によって確認された。 第2 問題の所在…