当審係属中被告人死亡のため公訴を棄却した事例
刑訴法339条1項4号
判旨
被告人が上告提起後の訴訟継続中に死亡したときは、刑事訴訟法414条、404条、339条1項4号を適用し、決定をもって公訴を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が上告審の訴訟継続中に死亡した場合に、裁判所がいかなる裁判形式で手続を終結させるべきかが問題となる(刑訴法414条、404条、339条1項4号の適用要否)。
規範
刑事訴訟において、被告人が死亡したときは、裁判所は決定をもって公訴を棄却しなければならない(刑訴法339条1項4号)。この規定は、控訴審(404条)および上告審(414条)の手続にも準用される。
重要事実
被告人は業務上過失傷害被告事件について控訴審で判決を受け、これに対し最高裁判所へ上告を申し立てた。しかし、当該事件が最高裁判所に係属している最中の昭和55年6月9日に、被告人が死亡したことが戸籍謄本の記載により判明した。
あてはめ
被告人が死亡した事実は、市区町村長が認証した戸籍謄本の記載によって明らかである。刑罰権の行使対象である被告人が存在しなくなった以上、訴訟条件が欠けているといえる。したがって、第一審の公訴棄却事由を定めた刑訴法339条1項4号を、上告審の準用規定である414条および控訴審の準用規定である404条に基づき適用し、公訴を棄却することが相当である。
結論
本件公訴を棄却する。
実務上の射程
被告人死亡による公訴棄却は、実体判決をなすことができない形式裁判の一種である。実務上、上告審で被告人の死亡が確認された場合は、判決ではなく決定の形式で公訴棄却がなされる点に留意が必要である。答案上は、訴訟条件が欠けた場合の形式的な処理を説明する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和45(あ)79 / 裁判年月日: 昭和45年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が上告審での係属中に死亡した場合には、裁判所は、刑事訴訟法414条、404条、339条1項4号を適用し、決定をもって公訴を棄却しなければならない。 第1 事案の概要:被告人は、業務上過失傷害および道路交通法違反の罪で起訴され、昭和44年11月27日に広島高等裁判所で判決を受けた。被告人はこの…
事件番号: 平成2(あ)402 / 裁判年月日: 平成2年9月11日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】上告棄却決定の謄本発送前に被告人が死亡していたことが判明した場合、刑事訴訟法に基づき、決定ではなく公訴棄却の決定をもって訴訟を終結させるべきである。 第1 事案の概要:業務上過失傷害および道路交通法違反の罪に問われた被告人に対し、名古屋高裁が控訴棄却判決を言い渡した。被告人はこれに対し上告を申し立…
事件番号: 昭和56(す)142 / 裁判年月日: 昭和56年10月8日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人が死亡したときは、刑事訴訟法339条1項4号に基づき、決定をもって公訴を棄却しなければならない。 第1 事案の概要:被告人に対し刑事裁判が継続していたところ、被告人は昭和56年9月17日午前0時3分に死亡した。この事実は、千葉県市川市長による戸籍抄本の記載によって証明された。当時、本件は最高…
事件番号: 昭和58(あ)1312 / 裁判年月日: 昭和58年10月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人が上告提起後に死亡した場合には、刑事訴訟法339条1項4号に従い、公訴棄却の決定をすべきである。 第1 事案の概要:業務上過失致死傷および道路交通法違反の罪で起訴された被告人に対し、名古屋高等裁判所が判決を言い渡した。これに対し弁護人および検察官の双方が上告を申し立てたが、上告審での審理中に…