判旨
上告審の継続中に被告人が死亡した場合には、刑事訴訟法414条、404条、339条1項4号を適用して、決定により公訴を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告審の継続中に被告人が死亡した場合、裁判所はいかなる形式で裁判を終了させるべきか。
規範
被告人が死亡したときは、裁判所は決定をもって公訴を棄却しなければならない(刑事訴訟法339条1項4号)。この規定は、控訴審(404条)および上告審(414条)にも準用される。
重要事実
被告人は業務上過失傷害被告事件について、第一審の有罪判決に対し控訴したが棄却され、さらに最高裁判所に上告を申し立てていた。しかし、当該事件が最高裁判所に係属している最中に、被告人が死亡した事実が戸籍謄本等によって確認された。
あてはめ
刑事訴訟における被告人の死亡は、訴訟条件の欠如(当事者能力の喪失)を意味する。本件において、被告人は上告審の審理中に死亡しており、公訴棄却の決定をなすべき事由に該当する。上告審においては、414条により339条1項4号が準用されるため、判決ではなく決定によって公訴を棄却する手続を採るべきである。
結論
本件公訴を棄却する。
実務上の射程
刑事手続における当事者能力の原則を示す基本的事例である。被告人が公判継続中に死亡した場合、実体的な審理を継続できなくなるため、有罪・無罪の判断をすることなく形式裁判(公訴棄却)で終了させるという実務上の処理を規定したものである。
事件番号: 昭和45(あ)79 / 裁判年月日: 昭和45年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が上告審での係属中に死亡した場合には、裁判所は、刑事訴訟法414条、404条、339条1項4号を適用し、決定をもって公訴を棄却しなければならない。 第1 事案の概要:被告人は、業務上過失傷害および道路交通法違反の罪で起訴され、昭和44年11月27日に広島高等裁判所で判決を受けた。被告人はこの…
事件番号: 平成2(あ)402 / 裁判年月日: 平成2年9月11日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】上告棄却決定の謄本発送前に被告人が死亡していたことが判明した場合、刑事訴訟法に基づき、決定ではなく公訴棄却の決定をもって訴訟を終結させるべきである。 第1 事案の概要:業務上過失傷害および道路交通法違反の罪に問われた被告人に対し、名古屋高裁が控訴棄却判決を言い渡した。被告人はこれに対し上告を申し立…
事件番号: 昭和58(あ)1312 / 裁判年月日: 昭和58年10月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人が上告提起後に死亡した場合には、刑事訴訟法339条1項4号に従い、公訴棄却の決定をすべきである。 第1 事案の概要:業務上過失致死傷および道路交通法違反の罪で起訴された被告人に対し、名古屋高等裁判所が判決を言い渡した。これに対し弁護人および検察官の双方が上告を申し立てたが、上告審での審理中に…
事件番号: 昭和48(す)59 / 裁判年月日: 昭和48年3月30日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人が死亡したときは、刑事訴訟法に基づき公訴を棄却しなければならない。本判決は、上告審での被告人死亡が戸籍抄本により判明したため、原決定を取り消した上で公訴棄却の決定を下したものである。 第1 事案の概要:被告人Aは、刑事裁判の過程(本件では上告審あるいは異議申立段階)にある中、昭和48年2月1…