再審請求人が,住居の届出をした後,裁判所に対してその変更届出等をしてこなかった一方で,裁判所も,同人の所在を把握できず,その端緒もなかったなどの判示の事実関係の下では,同人が別件で刑事施設に収容されていたとしても,上記届出住居に宛てて行った同人に対する再審請求棄却決定謄本の書留郵便に付する送達は,刑訴規則63条1項によるものとして有効である。
別件で刑事施設に収容されている再審請求人の届出住居に宛てて行った同人に対する再審請求棄却決定謄本の付郵便送達が有効とされた事例
刑訴法54条,刑訴規則62条1項,刑訴規則62条3項,刑訴規則63条1項,民訴法102条3項
判旨
再審請求人が住居変更届出後に別件で刑事施設に収容された場合であっても、裁判所が収容の事実を知る端緒がなく、請求人が変更届出等を怠っていたときは、届出住居宛ての付郵便送達は有効である。
問題の所在(論点)
再審請求人が別件で刑事施設に収容されていた場合、従前の届出住居宛てになされた送達(刑事訴訟規則63条1項に基づく送達)の効力が認められるか。特に、受送達者が拘禁中である場合に監獄の長に送達すべきとする原則との関係が問題となる。
規範
刑事訴訟規則62条1項の住居等の届出をした者が、その後の変更届出を怠った場合、同規則63条1項に基づき、届出のあった住居等に宛てて書類を送付することができる。この場合において、送信時において受送達者が実際には別件で刑事施設に収容されていたとしても、裁判所側においてその所在を把握できず、かつ収容の事実を知る端緒もなかったなどの事情があれば、当該届出住居宛ての送達は有効と解するのが相当である。
重要事実
再審請求人Xは、刑務所出所後に川崎市内の住居への変更届出を提出したが、その後別件で逮捕・勾留され横浜拘置支所に収容された。原々審は再審請求棄却決定の謄本を届出住居に郵送したが、宛先不明で返送された。裁判所は住民票の調査により異動がないことを確認した上で、刑訴法54条・民訴法107条に基づき届出住居宛てに書留郵便に付する送達(付郵便送達)を行った。Xは収容中であったため、事務連絡を受けるまで決定の存在を知らず、即時抗告期間を経過した後に抗告を申し立てた。
事件番号: 昭和51(し)130 / 裁判年月日: 昭和54年5月1日 / 結論: 破棄差戻
在監者の上訴申立に関する刑訴法三六六条一項は、在監者が再審請求棄却決定に対し異議申立書を差し出す場合に準用される。
あてはめ
Xは自ら再審請求を行い住居変更届出書を提出していながら、本件付郵便送達がなされるまでの約1年9ヶ月間、裁判所に対し住居等の変更届出や連絡を全く行っていなかった。一方で、裁判所側は、住民票の嘱託調査等の手尽くしを行ってもXの所在を把握できず、かつXが別件で刑事施設に収容されていることを知る端緒も存在しなかった。このような事実関係の下では、刑訴規則62条1項の届出義務を怠ったものとして、同規則63条1項に基づき届出住居宛てに送達を行うことが許容される。たとえ実際には収容中であったとしても、上記事情がある以上、当該送達を無効とする理由はない。
結論
本件付郵便送達は有効であり、即時抗告期間は徒過している。したがって、本件抗告を棄却した原決定は結論において正当である。
実務上の射程
受送達者が刑事施設に収容されている場合、本来は監獄の長に送達すべき(民訴法102条等)だが、裁判所が過失なく収容の事実を知り得ない状況下で、当事者が届出義務(刑訴規則62条)を怠っている場合には、届出住居への送達が優先・有効とされる。実務上は、当事者の連絡途絶時の送達の有効性を判断する際の重要指標となる。
事件番号: 昭和52(し)6 / 裁判年月日: 昭和52年3月4日 / 結論: 棄却
民訴法一七二条は刑事手続における書類の送達について準用される。
事件番号: 平成3(し)59 / 裁判年月日: 平成3年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法54条により準用される民事訴訟法上の付郵便送達の方法は、刑事手続における裁判書の送達についても適法に認められる。送達が適法になされた場合、その翌日から起算して特別抗告の提起期間を徒過した申立ては不適法として棄却される。 第1 事案の概要:本件において、原決定(下級審の決定)の謄本は、平成…
事件番号: 昭和28(し)100 / 裁判年月日: 昭和29年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所が抗告審としてした決定に対しては、刑事訴訟法427条により再抗告ができないため、同法428条2項及び3項の異議申立てを認める余地はなく、かかる不適法な申立ては特別抗告の対象となり得ない。 第1 事案の概要:申立人は、大分地裁による再審請求棄却決定に対し即時抗告をしたが、福岡高裁から期間経…
事件番号: 昭和25(し)64 / 裁判年月日: 昭和26年4月13日 / 結論: その他
一 そして最高裁判所が正義を維持するため発動する職権破棄権は本件のような場合には当然にこれを保有するものというべきであるから本件特別抗告については刑訴法第四一一条の準用があるものと解するのが正当である。 二 被告人(控訴申立人)に対し、保釈決定原本に記載された制限住居とまつたく異つた制限住居を記載した謄本が送達せられ、…