最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対しては不服申立てをすることは許されない。
最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対する不服申立ての許否
刑訴法359条,刑訴法419条,刑訴法433条1項,裁判所法7条2号
判旨
最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対しては、不服申立てをすることが許されないため、不適法として棄却される。
問題の所在(論点)
最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対し、不服申立てをすることが許されるか(上訴等の可否)。
規範
終審裁判所である最高裁判所がした決定に対しては、法的にさらなる不服申立てを認める規定が存在せず、その性質上、不服申立てをすることは許されない。
重要事実
申立人が上告を取り下げたことに伴い、最高裁判所が訴訟終了宣言の決定を行った。これに対し、申立人が不服を申し立てた事案である。
あてはめ
最高裁判所は日本の司法における終審裁判所であり、その判断に対して上訴等を行う仕組みは法上予定されていない。本件不服申立ての対象は最高裁判所による訴訟終了宣言の決定であり、これに対する不服申立ては不適法といわざるを得ない。
事件番号: 昭和61(し)44 / 裁判年月日: 昭和61年6月27日 / 結論: 棄却
高等裁判所がした控訴取下による訴訟終了宣言の決定に対しては、これに不服のある者は、三日以内にその高等裁判所に異議の申立をすることができる。
結論
本件申立ては不適法であり、棄却される。
実務上の射程
最高裁判所の判断(決定・判決)に対する不服申立てが原則として不可であることを再確認するものであり、民事訴訟法上の終局的判断の確定性を担保する趣旨で引用し得る。
事件番号: 昭和26(す)391 / 裁判年月日: 昭和27年1月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対して、異議の申立てをすることは許されない。 第1 事案の概要:申立人が最高裁判所の既になした決定に対し、異議の申立てを行った事案。判決文からは元の決定の具体的な事案内容や申立ての詳細は不明。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の決定に対して、さらに異議の申立てを行うことが…
事件番号: 平成25(し)726 / 裁判年月日: 平成26年1月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求事件の手続終了決定に対する特別抗告において、単なる法令違反を主張するものは、刑事訴訟法応急措置法18条所定の適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:再審請求事件の手続終了決定に対し、抗告人が特別抗告を申し立てた事案である。抗告人は、原決定に法令違反がある旨を主張して抗告の理由とし…
事件番号: 昭和26(ク)68 / 裁判年月日: 昭和26年8月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、さらに抗告を申し立てることは法律上許容されない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所がなした決定に対し、当時の民事訴訟法419条の2を根拠として不服を申し立て、抗告を行った事案。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の決定に対して、さらに抗告を申し立てることが…
事件番号: 昭和27(マ)20 / 裁判年月日: 昭和27年12月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が行った異議申立ての却下決定に対しては、さらに重ねて異議を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が既になした異議申立ての却下決定に不服を抱き、当該却下決定に対してさらに重ねて異議申立て(再度の異議申立て)を行った。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所のなした…