判旨
最高裁判所のした決定に対して、異議の申立てをすることは許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所の決定に対して、さらに異議の申立てを行うことが法的に認められるか。
規範
最高裁判所の判断(決定)は、司法権の最終的な帰結としての性質を有するため、これに対して不服を申し立てる制度は法的に予定されていない。
重要事実
申立人が最高裁判所の既になした決定に対し、異議の申立てを行った事案。判決文からは元の決定の具体的な事案内容や申立ての詳細は不明。
あてはめ
最高裁判所は国内の裁判体系における終審裁判所であり、その判断に対して上訴や異議による再審査を求める規定は存在しない。したがって、最高裁判所の決定に対してなされた異議の申立ては、適法な手続を欠く不適法なものといえる。
結論
最高裁判所の決定に対する異議の申立ては不適法であり、棄却される。
実務上の射程
裁判の確定および手続の終局性を確保する観点から、最高裁判所の判断には不服申立てが認められないという原則を示すものである。答案上は、終審裁判所の判断の確定力を論じる際の基礎として言及し得るが、民事訴訟法上の再審事由等がない限り、手続的にこれ以上の争いようがないことを端的に示す際に用いる。
事件番号: 昭和27(す)1 / 裁判年月日: 昭和27年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対しては、異議の申立てをすることは許されない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が既になした決定に対し、不服を抱き、異議の申立てを行った。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所のした決定に対して、異議の申立てをすることが許されるか。不服申立方法の有無が論点となる。 第3…
事件番号: 昭和25(す)257 / 裁判年月日: 昭和26年12月26日 / 結論: 棄却
本件は当裁判所第二小法廷がさきに、本件申立人がした上告の申立について、その上告趣意は刑訴四〇五条各号所定の事由に該当しないものとして、同四一四条、三八六条一項三号により右上告を棄却した決定に対し、別紙のごとき理由により異議を申立てるものであるが、右のごとき当裁判所の決定に対し、異議の申立を許す規定は存在しないのであるか…
事件番号: 昭和27(マ)176 / 裁判年月日: 昭和27年12月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした決定に対して異議を申し立てることは、法に別段の定めがない限り許されない。 第1 事案の概要:申立人は、訴訟上救助申立却下決定に対する再抗告事件について最高裁判所第一小法廷がなした抗告却下決定(昭和27年11月20日)に対し、不服として異議の申立てを行った。 第2 問題の所在(論点…
事件番号: 昭和26(す)422 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対しては、刑事訴訟法上、抗告の申立てをすることは許されない。最高裁判所の決定を対象とする不服申立ては不適法であり、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:申立人が、最高裁判所の既になした決定に対して不服を抱き、抗告の申立てを行った事案である。 第2 問題の所在(論点):刑事…
事件番号: 昭和29(マ)119 / 裁判年月日: 昭和29年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした判決に対して異議を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:申立人が、最高裁判所のなした判決の内容に対し、不服を理由として「異議」を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の判決に対して、異議を申し立てることは法的に許容されるか。 第3 規範:最高裁判所が言い…