判旨
最高裁判所のなした決定に対して異議を申し立てることは、法に別段の定めがない限り許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所がなした決定に対して、不服申立てとしての異議の申立てを行うことが許されるか。
規範
裁判所法または民事訴訟法等の訴訟法規において、最高裁判所の決定に対する不服申立てを認める特段の規定がない場合には、当該決定に対する異議の申立ては法的に認められないものと解される。
重要事実
申立人は、訴訟上救助申立却下決定に対する再抗告事件について最高裁判所第一小法廷がなした抗告却下決定(昭和27年11月20日)に対し、不服として異議の申立てを行った。
あてはめ
最高裁判所は終審裁判所であり、その裁判に対する不服申立ては、特に法律で認められた場合に限られる。本件において、最高裁判所がなした抗告却下決定に対し、異議の申立てを許容する明文の規定は存在しない。したがって、申立人による異議の申立ては、訴訟法上の根拠を欠く不適法なものといえる。
結論
本件異議の申立ては許されず、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所の判断の確定性を担保するものであり、特別抗告や再審の訴えなどの限定的な手続を除き、最高裁の決定に対する通常の不服申立てが不可能であることを示す。答案上は、終審裁判所の裁判の不可争性を論じる際の前提として機能する。
事件番号: 昭和27(マ)20 / 裁判年月日: 昭和27年12月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が行った異議申立ての却下決定に対しては、さらに重ねて異議を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が既になした異議申立ての却下決定に不服を抱き、当該却下決定に対してさらに重ねて異議申立て(再度の異議申立て)を行った。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所のなした…
事件番号: 昭和28(ク)230 / 裁判年月日: 昭和28年11月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、更に抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所がすでになした決定(詳細な原審事案の内容は判決文からは不明)に不服があるとして、最高裁判所に対して更に抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所のなした決定に対し、更なる抗…
事件番号: 昭和24(マ)41 / 裁判年月日: 昭和26年1月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の決定に対しては、裁判所法その他の法令に不服申立てを認める特段の規定がない限り、異議の申立てを行うことはできない。 第1 事案の概要:申立人は、戸籍事件に関する村長の処分に対する不服申立事件の再抗告事件について、最高裁判所が昭和24年12月20日になした抗告却下決定に対し、異議の申立てを…
事件番号: 昭和27(き)2 / 裁判年月日: 昭和27年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がした抗告棄却決定に対しては、再審の請求をすることは許されない。 第1 事案の概要:申立人が最高裁判所のした抗告棄却決定を不服とし、これに対して再審の請求を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所がなした抗告棄却決定に対して、再審の請求を申し立てることが許されるか(再…
事件番号: 昭和25(す)257 / 裁判年月日: 昭和26年12月26日 / 結論: 棄却
本件は当裁判所第二小法廷がさきに、本件申立人がした上告の申立について、その上告趣意は刑訴四〇五条各号所定の事由に該当しないものとして、同四一四条、三八六条一項三号により右上告を棄却した決定に対し、別紙のごとき理由により異議を申立てるものであるが、右のごとき当裁判所の決定に対し、異議の申立を許す規定は存在しないのであるか…