本件は当裁判所第二小法廷がさきに、本件申立人がした上告の申立について、その上告趣意は刑訴四〇五条各号所定の事由に該当しないものとして、同四一四条、三八六条一項三号により右上告を棄却した決定に対し、別紙のごとき理由により異議を申立てるものであるが、右のごとき当裁判所の決定に対し、異議の申立を許す規定は存在しないのであるから、本件申立は不適法として棄却すべきものである。
上告棄却決定に対する異義申立の適否
刑訴法386条2項,刑訴法414条
判旨
最高裁判所がした上告棄却の決定に対し、異議を申し立てることはできない。刑事訴訟法上、かかる決定に対する異議申立てを許す規定は存在しないため、不適法として棄却される。
問題の所在(論点)
最高裁判所が下した上告棄却の決定に対し、刑事訴訟法上、異議の申立てをすることが認められるか。決定に対する不服申立方法の有無が問題となる。
規範
裁判に対する不服申立ては、法に明文の規定がある場合に限り許される(法定の原則)。最高裁判所がした決定に対して異議を申し立てることを認める規定は、刑事訴訟法上に存在しない。
重要事実
申立人は、最高裁判所第二小法廷がした上告棄却決定(刑訴法414条、386条1項3号による決定)に対し、不服を抱き、異議の申立てを行った。当該決定は、上告趣意が刑訴法405条各号所定の事由に該当しないことを理由とするものであった。
事件番号: 昭和26(す)422 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対しては、刑事訴訟法上、抗告の申立てをすることは許されない。最高裁判所の決定を対象とする不服申立ては不適法であり、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:申立人が、最高裁判所の既になした決定に対して不服を抱き、抗告の申立てを行った事案である。 第2 問題の所在(論点):刑事…
あてはめ
刑事訴訟法において、最高裁判所の決定に対する不服申立て、特に異議の申立てを許容する規定は存在しない。本件申立人が対象としているのは最高裁判所の終局的な決定であり、これに対する独自の救済手続が法定されていない以上、申立ては法律上の根拠を欠くものといえる。したがって、本件申立ては手続上の規定を欠く不適法なものであると解される。
結論
本件申立ては不適法であるため、棄却すべきである。
実務上の射程
最高裁判所の判断(決定・判決)に対する通常の不服申立ては認められないという、裁判の確定と終局性を担保する実務上の基本原則を確認したものである。答案上は、法定されていない不服申立ての不適法性を指摘する際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和28(す)167 / 裁判年月日: 昭和28年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が刑訴法414条、386条1項3号に基づき上告棄却の決定をした場合、当該決定に対して異議の申立てをすることはできない。 第1 事案の概要:被告人Aが最高裁判所に上告を申し立てたが、最高裁判所は上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断した。そのため、同法414条および386…
事件番号: 昭和28(す)81 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が上告を棄却した決定に対して異議の申立てをすることは、刑事訴訟法上に許容する規定が存在しないため、不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が刑事訴訟法405条の事由がないと判断し、同法414条、386条1項3号によって上告を棄却した決定に対し、不服を申し立てた。 第2 問題…
事件番号: 昭和45(す)315 / 裁判年月日: 昭和46年1月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がした上告棄却の決定に対する異議の申立てにおいて、申立書に具体的な理由の記載がなく、かつ法定の異議申立期間内に理由書が提出されない場合には、当該申立ては不適法として棄却される。 第1 事案の概要:被告人に対する道路交通法違反等の事件について、最高裁判所が上告棄却の決定をした。これに対し、…
事件番号: 昭和46(す)200 / 裁判年月日: 昭和46年11月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、業務上過失致死被告事件における上告棄却決定に対する異議申立てを棄却したものである。 第1 事案の概要:業務上過失致死被告事件につき、最高裁判所が昭和46年11月9日に上告棄却の決定をした。これに対し、弁護人から異議の申立てがなされた事案である。 第2 問題の所在(論点):上告棄却決定に対す…