判旨
最高裁判所が刑訴法414条、386条1項3号に基づき上告棄却の決定をした場合、当該決定に対して異議の申立てをすることはできない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法414条および386条1項3号に基づき最高裁判所が下した上告棄却の決定に対し、異議の申立て(不服申立て)をすることが許されるか。
規範
最高裁判所が上告理由を認めず、決定をもって上告を棄却した場合において、その決定に対して不服を申し立てる手段としての異議申立ては認められない。
重要事実
被告人Aが最高裁判所に上告を申し立てたが、最高裁判所は上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断した。そのため、同法414条および386条1項3号に基づき、上告を棄却する決定を下した。これに対し、申立人は当該棄却決定を不服として異議を申し立てたものである。
あてはめ
最高裁判所の判例(昭和25年(す)第257号、同26年12月26日大法廷決定)の趣旨に照らせば、最高裁判所がなした上告棄却の決定に対しては異議の申立てをなすことができないと解される。本件申立は、まさに最高裁判所が適法に下した決定に対してなされたものであるが、このような手続は法律上認められていない。
結論
本件申立は不適法であるため、棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所による上告棄却決定の確定力を示すものであり、決定に対する再度の不服申立てを排斥する実務上の運用を裏付けるものである。
事件番号: 昭和25(す)257 / 裁判年月日: 昭和26年12月26日 / 結論: 棄却
本件は当裁判所第二小法廷がさきに、本件申立人がした上告の申立について、その上告趣意は刑訴四〇五条各号所定の事由に該当しないものとして、同四一四条、三八六条一項三号により右上告を棄却した決定に対し、別紙のごとき理由により異議を申立てるものであるが、右のごとき当裁判所の決定に対し、異議の申立を許す規定は存在しないのであるか…
事件番号: 昭和28(す)23 / 裁判年月日: 昭和28年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が上告趣意書の不提出を理由としてした上告棄却決定に対し、異議の申立てを許す規定は存在しないため、かかる申立ては不適法である。 第1 事案の概要:上告人(被告人)は、最高裁判所に上告を申し立てた。しかし、被告人及び弁護人は、刑事訴訟法414条、376条、刑事訴訟規則等の規定に基づき定められ…
事件番号: 昭和28(す)536 / 裁判年月日: 昭和28年11月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がなした上告棄却の決定に対しては、抗告をすることが許されないだけでなく、これに代わる異議の申立てをすることも許されない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所がなした上告棄却の決定(刑訴法414条、386条2項)に対し、不服として異議の申立てを行った。なお、具体的な事案の内容については…
事件番号: 昭和28(す)170 / 裁判年月日: 昭和28年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が刑訴法414条、386条1項3号に基づき上告を棄却した決定に対しては、異議の申立てをすることはできない。本判決は過去の大法廷決定を維持し、当該申立てを不適法として棄却した。 第1 事案の概要:被告人Aが提起した上告に対し、最高裁判所はその上告趣意が刑事訴訟法405条各号の事由に該当しな…
事件番号: 昭和28(す)81 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が上告を棄却した決定に対して異議の申立てをすることは、刑事訴訟法上に許容する規定が存在しないため、不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が刑事訴訟法405条の事由がないと判断し、同法414条、386条1項3号によって上告を棄却した決定に対し、不服を申し立てた。 第2 問題…