判旨
最高裁判所が刑訴法414条、386条1項3号に基づき上告を棄却した決定に対しては、異議の申立てをすることはできない。本判決は過去の大法廷決定を維持し、当該申立てを不適法として棄却した。
問題の所在(論点)
最高裁判所がした刑訴法386条1項3号に基づく上告棄却決定に対し、不服申立てとしての「異議」を申し立てることが許されるか。
規範
最高裁判所が刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づいて下した上告棄却の決定に対しては、異議を申し立てることはできない。
重要事実
被告人Aが提起した上告に対し、最高裁判所はその上告趣意が刑事訴訟法405条各号の事由に該当しないと判断し、同法414条、386条1項3号に基づき上告棄却の決定を下した。これに対し、申立人は当該決定の不当を訴え、異議を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所の判例(昭和25年(す)第257号、同26年12月26日大法廷決定)によれば、本件のような上告棄却決定に対して異議を申し立てることは認められていない。本件申立ては、既に確定した判断枠組みに照らして法的に認められない不服申立てに該当する。
結論
本件異議の申立ては不適法であり、棄却される。
実務上の射程
最高裁判所の決定に対する不服申立ての可否に関する射程を示すものである。実務上、最高裁の決定(特に形式的な棄却決定)に対しては原則として更なる不服申立て手段が限定されていることを確認する際に参照されるが、現行法上の「訂正の判決」(415条)等との峻別に留意が必要である。
事件番号: 昭和28(す)167 / 裁判年月日: 昭和28年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が刑訴法414条、386条1項3号に基づき上告棄却の決定をした場合、当該決定に対して異議の申立てをすることはできない。 第1 事案の概要:被告人Aが最高裁判所に上告を申し立てたが、最高裁判所は上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断した。そのため、同法414条および386…
事件番号: 昭和32(す)113 / 裁判年月日: 昭和32年3月5日 / 結論: 棄却
上告棄却決定に対する異議申立が、単に被告人の住居の記載の訂正を求めるもので、裁判の内容に誤があることを理由とするものでないときは、その申立は不適法である。
事件番号: 昭和25(す)257 / 裁判年月日: 昭和26年12月26日 / 結論: 棄却
本件は当裁判所第二小法廷がさきに、本件申立人がした上告の申立について、その上告趣意は刑訴四〇五条各号所定の事由に該当しないものとして、同四一四条、三八六条一項三号により右上告を棄却した決定に対し、別紙のごとき理由により異議を申立てるものであるが、右のごとき当裁判所の決定に対し、異議の申立を許す規定は存在しないのであるか…
事件番号: 昭和28(す)81 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が上告を棄却した決定に対して異議の申立てをすることは、刑事訴訟法上に許容する規定が存在しないため、不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が刑事訴訟法405条の事由がないと判断し、同法414条、386条1項3号によって上告を棄却した決定に対し、不服を申し立てた。 第2 問題…
事件番号: 昭和26(す)422 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対しては、刑事訴訟法上、抗告の申立てをすることは許されない。最高裁判所の決定を対象とする不服申立ては不適法であり、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:申立人が、最高裁判所の既になした決定に対して不服を抱き、抗告の申立てを行った事案である。 第2 問題の所在(論点):刑事…