判旨
最高裁判所が上告趣意書の不提出を理由としてした上告棄却決定に対し、異議の申立てを許す規定は存在しないため、かかる申立ては不適法である。
問題の所在(論点)
最高裁判所が上告趣意書の不提出を理由になした上告棄却決定に対し、刑事訴訟法上の「異議の申立て」を行うことができるか。
規範
刑事訴訟法上、最高裁判所がした決定に対して異議の申立てを認める旨の規定は存在しない。不服申立ては法定の事由に基づき、明文の規定がある場合に限り認められる(不服申立ての法定原則)。
重要事実
上告人(被告人)は、最高裁判所に上告を申し立てた。しかし、被告人及び弁護人は、刑事訴訟法414条、376条、刑事訴訟規則等の規定に基づき定められた期間内に上告趣意書を提出しなかった。そのため、最高裁判所は刑事訴訟法414条、386条1項1号に基づき、上告を棄却する決定を下した。これに対し、申立人は決定を不服として異議を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所が刑事訴訟法414条、386条1項1号によりなした上告棄却決定は、手続上の不備を理由とする終局的判断である。本件において、申立人はこの決定に対して異議を申し立てているが、刑事訴訟法には最高裁判所の決定に対する異議申立てを許容する根拠規定が見当たらない。法定の不服申立方法がない以上、当該申立ては手続上の適法性を欠くものと評価せざるを得ない。
結論
本件異議申立ては不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所の決定(上告棄却決定等)に対する不服申立ての可否が問われる場面で、明文の規定がないことを根拠に不適法とする際の論拠として用いる。刑事訴訟における決定に対する救済手段の限定性を示す基本的事例である。
事件番号: 昭和28(す)81 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が上告を棄却した決定に対して異議の申立てをすることは、刑事訴訟法上に許容する規定が存在しないため、不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が刑事訴訟法405条の事由がないと判断し、同法414条、386条1項3号によって上告を棄却した決定に対し、不服を申し立てた。 第2 問題…
事件番号: 昭和28(す)167 / 裁判年月日: 昭和28年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が刑訴法414条、386条1項3号に基づき上告棄却の決定をした場合、当該決定に対して異議の申立てをすることはできない。 第1 事案の概要:被告人Aが最高裁判所に上告を申し立てたが、最高裁判所は上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断した。そのため、同法414条および386…
事件番号: 昭和42(す)343 / 裁判年月日: 昭和42年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の上告棄却決定に対する異議申立てにおいて、申立てに理由がない場合、または申立期間を経過した不適法なものである場合は、いずれも棄却される。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、傷害、逮捕、恐喝等の罪に問われ、最高裁判所(昭和41年(あ)第2544号)により上告棄却の決定を受けた。これに対…
事件番号: 昭和28(し)38 / 裁判年月日: 昭和28年12月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所が抗告審としてなした決定に対しては、異議の申立てをなすことができない。不適法な異議申立てを却下した決定に対し、実質的な異議理由を主張して特別抗告を申し立てることは、決定の趣旨に副わず認められない。 第1 事案の概要:本件において、申立人は高等裁判所が抗告審として下した決定に対し、異議の申…
事件番号: 昭和25(す)257 / 裁判年月日: 昭和26年12月26日 / 結論: 棄却
本件は当裁判所第二小法廷がさきに、本件申立人がした上告の申立について、その上告趣意は刑訴四〇五条各号所定の事由に該当しないものとして、同四一四条、三八六条一項三号により右上告を棄却した決定に対し、別紙のごとき理由により異議を申立てるものであるが、右のごとき当裁判所の決定に対し、異議の申立を許す規定は存在しないのであるか…