反対意見の付されている上告棄却決定に異議申立がなされたとき、申立棄却決定にも反対意見を付すべきか
刑訴法415条,裁判所法11条
判旨
本件は、業務上過失致死被告事件における上告棄却決定に対する異議申立てを棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告棄却決定に対する異議の申立てに正当な理由が認められるか。
規範
刑訴法414条、386条2項、385条2項、426条1項に基づき、上告棄却の決定に対する異議の申立てに理由がない場合には、裁判所の決定によりこれを棄却する。
重要事実
業務上過失致死被告事件につき、最高裁判所が昭和46年11月9日に上告棄却の決定をした。これに対し、弁護人から異議の申立てがなされた事案である。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人からの異議申立ての内容を検討したが、当該申立てには理由がないものと判断した。具体的にどのような事由が主張されたかは判決文からは不明であるが、裁判官全員一致の意見として、法的手続に従い棄却すべきものと評価された。
結論
事件番号: 昭和25(す)257 / 裁判年月日: 昭和26年12月26日 / 結論: 棄却
本件は当裁判所第二小法廷がさきに、本件申立人がした上告の申立について、その上告趣意は刑訴四〇五条各号所定の事由に該当しないものとして、同四一四条、三八六条一項三号により右上告を棄却した決定に対し、別紙のごとき理由により異議を申立てるものであるが、右のごとき当裁判所の決定に対し、異議の申立を許す規定は存在しないのであるか…
本件異議申立ては理由がないため、これを棄却する。
実務上の射程
最高裁の決定に対する異議申立てという特殊な手続に関する判断であり、実務上は上告棄却決定に対する不服申立てが認められる極めて限定的な場面を確認するにとどまる。答案上、実体法や証拠法の論点として直接活用される性質の事案ではない。
事件番号: 昭和36(す)191 / 裁判年月日: 昭和36年7月5日 / 結論: 棄却
上告を棄却した最高裁判所の決定に対する異議申立は、決定の内容に誤りのあることを発見した場合に限りすることができる。
事件番号: 昭和26(す)422 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対しては、刑事訴訟法上、抗告の申立てをすることは許されない。最高裁判所の決定を対象とする不服申立ては不適法であり、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:申立人が、最高裁判所の既になした決定に対して不服を抱き、抗告の申立てを行った事案である。 第2 問題の所在(論点):刑事…
事件番号: 昭和45(す)315 / 裁判年月日: 昭和46年1月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がした上告棄却の決定に対する異議の申立てにおいて、申立書に具体的な理由の記載がなく、かつ法定の異議申立期間内に理由書が提出されない場合には、当該申立ては不適法として棄却される。 第1 事案の概要:被告人に対する道路交通法違反等の事件について、最高裁判所が上告棄却の決定をした。これに対し、…
事件番号: 昭和43(す)283 / 裁判年月日: 昭和44年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する上告棄却の決定に対する異議の申立てについて、その理由がない場合には、刑事訴訟法の規定に基づき棄却すべきである。 第1 事案の概要:詐欺被告事件において、昭和43年12月12日に最高裁判所がなした上告棄却の決定に対し、弁護人が異議の申立てを行った事案である。 第2 問題の所在(論点…