上告を棄却した最高裁判所の決定に対する異議申立は、決定の内容に誤りのあることを発見した場合に限りすることができる。
上告を棄却した最高裁判所の決定に対する異議申立の要件。
刑訴法414条,刑訴法386条2項,刑訴法385条2項,刑訴法415条
判旨
最高裁判所の上告棄却決定に対する異議の申立ては、当該決定の内容に誤りがあることを発見した場合に限り、刑事訴訟法414条、386条2項により認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所による上告棄却決定に対して異議を申し立てるための適法な要件は何か(刑訴法414条、386条2項の解釈)。
規範
上告棄却決定(刑訴法386条1項)に対する異議の申立てが認められるのは、当該決定の内容に誤りがあることを発見した場合に限られる(刑訴法414条、386条2項)。
重要事実
弁護人が、最高裁判所第二小法廷による上告棄却決定に対し、決定の内容に誤りがある旨を主張して異議の申立てを行った事案。
あてはめ
申立理由の第一点については、適法な異議の要件(決定内容の誤りの発見)を欠いているため採用できない。また、第二点についても、原決定の内容に主張されるような誤りがあるとは認められない。
事件番号: 昭和46(す)200 / 裁判年月日: 昭和46年11月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、業務上過失致死被告事件における上告棄却決定に対する異議申立てを棄却したものである。 第1 事案の概要:業務上過失致死被告事件につき、最高裁判所が昭和46年11月9日に上告棄却の決定をした。これに対し、弁護人から異議の申立てがなされた事案である。 第2 問題の所在(論点):上告棄却決定に対す…
結論
本件異議の申立ては、適法な要件を欠くか、または理由がないため、棄却される。
実務上の射程
上告棄却決定に対する異議申立ての門戸を「決定内容の誤りの発見」に限定した判例である。答案上は、決定に対する不服申立ての可否が問われた際、明文の規定がない最高裁の決定についても、刑訴法414条・386条2項を根拠に、内容の誤りを理由とする異議申立ての余地があることを示す際に参照する。
事件番号: 昭和28(す)167 / 裁判年月日: 昭和28年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が刑訴法414条、386条1項3号に基づき上告棄却の決定をした場合、当該決定に対して異議の申立てをすることはできない。 第1 事案の概要:被告人Aが最高裁判所に上告を申し立てたが、最高裁判所は上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断した。そのため、同法414条および386…
事件番号: 昭和50(す)39 / 裁判年月日: 昭和50年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対し、同法415条に基づく訂正の申立てをすることは許されない。 第1 事案の概要:最高裁判所は、被告人の上告に対し、刑事訴訟法414条、386条1項3号の規定を適用して上告棄却の決定を下した。これに対し、申立人は判決の訂正を…
事件番号: 昭和63(す)181 / 裁判年月日: 昭和63年12月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の上告棄却決定に対して刑事訴訟法501条の解釈の申立てをすることは許されないが、実質的に異議の申立てと解される場合はそのように取り扱うべきであり、刑訴法411条の職権発動をしない旨の判断に具体的な判断を示す必要はない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が下した傷害致死被告事件の上告…
事件番号: 昭和53(き)6 / 裁判年月日: 昭和53年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却決定に対する再審請求においては、刑訴法436条1項各号の事由があることに加え、刑訴規則283条の定める方式に従い、原裁判の謄本や証拠書類等を添付しなければならない。 第1 事案の概要:請求人は、最高裁判所が行った上告棄却決定(原裁判)に対して再審を請求したが、その再審請求の趣意書において、…