判旨
最高裁判所に対する上告棄却の決定に対する異議の申立てについて、その理由がない場合には、刑事訴訟法の規定に基づき棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告棄却の決定に対する異議の申立てについて、法的に理由が認められない場合にどのような判断を下すべきか、その根拠条文および結論が問題となった。
規範
最高裁判所の決定に対する異議の申立てがあった場合、裁判所は、当該申立てに理由がないと認めるときは、刑事訴訟法414条、386条2項、385条2項、426条1項の各規定を準用・適用して、決定をもってこれを棄却する。
重要事実
詐欺被告事件において、昭和43年12月12日に最高裁判所がなした上告棄却の決定に対し、弁護人が異議の申立てを行った事案である。
あてはめ
本件における異議の申立ての内容を検討したところ、上告棄却の決定を覆すべき正当な理由は認められず、申立ては「理由がない」と評価される。したがって、刑事訴訟法が定める上訴棄却および抗告棄却の規定(414条等)に基づき、裁判官全員一致の意見として申立てを棄却するのが相当である。
結論
本件異議の申立てを棄却する。
実務上の射程
本決定は、最高裁の上告棄却決定に対する不服申立手続における形式的な処理を示したものである。司法試験の実務上は、訴訟手続の終結に関する手続規定の適用場面として参照されるに留まり、詐欺罪の実体法上の判断や証拠法上の重要な規範を示すものではない。
事件番号: 昭和45(す)315 / 裁判年月日: 昭和46年1月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がした上告棄却の決定に対する異議の申立てにおいて、申立書に具体的な理由の記載がなく、かつ法定の異議申立期間内に理由書が提出されない場合には、当該申立ては不適法として棄却される。 第1 事案の概要:被告人に対する道路交通法違反等の事件について、最高裁判所が上告棄却の決定をした。これに対し、…
事件番号: 昭和43(す)184 / 裁判年月日: 昭和43年9月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】訴訟を遅延させる目的のみでなされたことが明らかな裁判官の忌避申立ては、刑事訴訟法24条に基づき却下されるべきである。 第1 事案の概要:窃盗、住居侵入、強姦等の被告事件について、最高裁判所が上告棄却決定を下した。これに対し、申立人は決定への異議申立てを行うと同時に、最高裁判所裁判官全員を忌避する旨…
事件番号: 昭和47(す)82 / 裁判年月日: 昭和47年6月22日 / 結論: 棄却
一 上告棄却決定に対し、原審弁護人のなした異議申立は、不適法である。 二 (注)右弁護人は、原審弁護人として上告趣意書を提出したものである(昭和四六年(あ)第二四九四号、昭和四七年六月一日第一小法廷決定、棄却)。
事件番号: 昭和42(す)278 / 裁判年月日: 昭和42年9月25日 / 結論: 棄却
上告棄却決定に対する異議申立について、申立書自体には何ら具体的理由が付されてなく、異議申立期間内に理由書の提出もないときは、刑訴法第四一四条、第三八六条第二項、第三八五条第二項、第四二六条第一項により申立を棄却すべきである。
事件番号: 昭和25(す)257 / 裁判年月日: 昭和26年12月26日 / 結論: 棄却
本件は当裁判所第二小法廷がさきに、本件申立人がした上告の申立について、その上告趣意は刑訴四〇五条各号所定の事由に該当しないものとして、同四一四条、三八六条一項三号により右上告を棄却した決定に対し、別紙のごとき理由により異議を申立てるものであるが、右のごとき当裁判所の決定に対し、異議の申立を許す規定は存在しないのであるか…