上告棄却決定に対する異議申立について、申立書自体には何ら具体的理由が付されてなく、異議申立期間内に理由書の提出もないときは、刑訴法第四一四条、第三八六条第二項、第三八五条第二項、第四二六条第一項により申立を棄却すべきである。
異議申立理由書が異議申立期間内に提出されない場合の処置
刑訴法414条,刑訴法386条,刑訴法385条,刑訴法428条,刑訴法426条
判旨
最高裁判所の上告棄却決定に対する異議の申立てについて、具体的な理由の記載がなく、かつ期間内に理由書の提出もない場合には、適法な異議申立ての要件を欠くものとして棄却される。
問題の所在(論点)
上告棄却の決定に対する異議の申立てにおいて、申立書に具体的な理由の記載がなく、かつ期間内に理由書も提出されない場合、当該申立てをどのように取り扱うべきか。
規範
最高裁判所がした上告棄却の決定に対する異議の申立て(刑事訴訟法414条、386条2項準用等)が適法であるためには、申立書において具体的な理由を付するか、または所定の異議申立期間内に理由書を提出することを要する。これらの要件を満たさない不適法な申立てについては、決定をもって棄却すべきである。
重要事実
私文書偽造、同行使、詐欺の罪に問われた被告人に対し、最高裁判所は昭和42年9月7日に上告棄却の決定を下した。これに対し、弁護人は異議の申立てを行ったが、当該申立書には具体的な理由が一切記載されておらず、かつ、異議申立期間が経過しても理由書の提出がなされなかった。
事件番号: 昭和43(す)283 / 裁判年月日: 昭和44年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する上告棄却の決定に対する異議の申立てについて、その理由がない場合には、刑事訴訟法の規定に基づき棄却すべきである。 第1 事案の概要:詐欺被告事件において、昭和43年12月12日に最高裁判所がなした上告棄却の決定に対し、弁護人が異議の申立てを行った事案である。 第2 問題の所在(論点…
あてはめ
本件における弁護人の異議申立てには、申立書自体に具体的な理由の付記が認められない。また、その後の異議申立期間内においても、何ら理由を補充する書面の提出がなされていない。したがって、本件申立ては適法な不服申立ての形式を備えておらず、刑事訴訟法上の手続規定(同法414条、386条2項、385条2項、426条1項)に照らし、不適法なものと判断される。
結論
本件異議申立てには具体的理由の提示がないため、決定をもって棄却する。
実務上の射程
最高裁の決定に対する異議申立て手続における、理由具備の必要性を確認する短文形式の決定である。答案上は、上告審特有の不服申立手続において、理由の提示が申立ての適法要件であることを示す際の根拠となる。
事件番号: 昭和48(す)90 / 裁判年月日: 昭和48年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官の忌避の申し立てにおいて、申立人が主張する忌避事由が具体的かつ客観的な事実に基づかず、単なる不服や主観的な疑念に留まる場合には、当該申し立ては不適法として棄却される。 第1 事案の概要:本件は、申立人が裁判官に対して忌避の申し立てを行った事案である。しかし、申立人が主張する具体的な事由の内容…
事件番号: 昭和45(す)315 / 裁判年月日: 昭和46年1月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がした上告棄却の決定に対する異議の申立てにおいて、申立書に具体的な理由の記載がなく、かつ法定の異議申立期間内に理由書が提出されない場合には、当該申立ては不適法として棄却される。 第1 事案の概要:被告人に対する道路交通法違反等の事件について、最高裁判所が上告棄却の決定をした。これに対し、…
事件番号: 昭和42(す)343 / 裁判年月日: 昭和42年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の上告棄却決定に対する異議申立てにおいて、申立てに理由がない場合、または申立期間を経過した不適法なものである場合は、いずれも棄却される。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、傷害、逮捕、恐喝等の罪に問われ、最高裁判所(昭和41年(あ)第2544号)により上告棄却の決定を受けた。これに対…
事件番号: 昭和28(す)167 / 裁判年月日: 昭和28年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が刑訴法414条、386条1項3号に基づき上告棄却の決定をした場合、当該決定に対して異議の申立てをすることはできない。 第1 事案の概要:被告人Aが最高裁判所に上告を申し立てたが、最高裁判所は上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断した。そのため、同法414条および386…