判旨
最高裁判所がした上告棄却の決定に対する異議の申立てにおいて、申立書に具体的な理由の記載がなく、かつ法定の異議申立期間内に理由書が提出されない場合には、当該申立ては不適法として棄却される。
問題の所在(論点)
上告棄却決定に対する異議の申立てにおいて、期間内に具体的な理由が提示されなかった場合の適法性と、期間後の理由書提出による救済の可否が問題となる。
規範
最高裁判所の決定に対する異議の申立て(刑事訴訟法414条、386条2項等参照)についても、適法な申立てであるためには、申立期間内に具体的な申立理由を明示し、または期間内に理由書を提出しなければならない。期間経過後に理由書が提出されたとしても、その瑕疵は治癒されない。
重要事実
被告人に対する道路交通法違反等の事件について、最高裁判所が上告棄却の決定をした。これに対し、弁護人が異議の申立てを行ったが、当該申立書には具体的な理由が付されておらず、また、法定の異議申立期間内に理由書の提出もなされなかった。なお、弁護人は期間経過後に理由書を提出した。
あてはめ
本件では、異議申立書に具体的な理由の記載が一切ない。また、異議申立期間内において理由を補完する書面の提出も認められない。弁護人が提出した理由書は「期間後」のものであり、刑事訴訟法上の期間遵守の原則に照らせば、適法な理由の提示があったとは評価できない。したがって、本件申立ては手続上の方式を欠く不適法なものであるといえる。
結論
本件申立ては不適法であるため、刑事訴訟法414条、386条2項等に基づき、棄却を免れない。
実務上の射程
決定に対する不服申立て(異議申立て)における期間遵守の厳格性を示す。答案上は、手続的要件の欠陥が不適法却下(棄却)に直結することを確認する際、準用される条文構成(414条から386条等への準用関係)の根拠として言及し得る。
事件番号: 昭和44(す)313 / 裁判年月日: 昭和45年1月29日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定においてなされた未決勾留日数の本刑算入に関する判断に誤りがある場合、検察官の異議申立てにより、当該算入部分および根拠法条の記載を削除する更正を行うことができる。 第1 事案の概要:麻薬取締法違反被告事件について、最高裁判所が昭和44年12月24日に上告棄却の決定を下した。その際、主文…
事件番号: 昭和25(す)257 / 裁判年月日: 昭和26年12月26日 / 結論: 棄却
本件は当裁判所第二小法廷がさきに、本件申立人がした上告の申立について、その上告趣意は刑訴四〇五条各号所定の事由に該当しないものとして、同四一四条、三八六条一項三号により右上告を棄却した決定に対し、別紙のごとき理由により異議を申立てるものであるが、右のごとき当裁判所の決定に対し、異議の申立を許す規定は存在しないのであるか…
事件番号: 昭和43(す)283 / 裁判年月日: 昭和44年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する上告棄却の決定に対する異議の申立てについて、その理由がない場合には、刑事訴訟法の規定に基づき棄却すべきである。 第1 事案の概要:詐欺被告事件において、昭和43年12月12日に最高裁判所がなした上告棄却の決定に対し、弁護人が異議の申立てを行った事案である。 第2 問題の所在(論点…
事件番号: 昭和42(す)343 / 裁判年月日: 昭和42年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の上告棄却決定に対する異議申立てにおいて、申立てに理由がない場合、または申立期間を経過した不適法なものである場合は、いずれも棄却される。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、傷害、逮捕、恐喝等の罪に問われ、最高裁判所(昭和41年(あ)第2544号)により上告棄却の決定を受けた。これに対…
事件番号: 昭和51(す)17 / 裁判年月日: 昭和51年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定に対する異議の申立において、具体的な理由が付されず、かつ異議申立期間内に理由書の提出もない場合には、当該申立は不適法として棄却される。 第1 事案の概要:被告人は暴力行為等処罰に関する法律違反の罪に問われ、最高裁判所により上告棄却の決定を受けた。これに対し、弁護人が異議の申立を行った…