上告棄却決定に対する異議申立に理由を付さずその申立期間内に理由書の提出もないので不適法棄却した事例
刑訴法414条,刑訴法386条2項,刑訴法385条2項,刑訴法426条1項
判旨
上告棄却の決定に対する異議の申立において、具体的な理由が付されず、かつ異議申立期間内に理由書の提出もない場合には、当該申立は不適法として棄却される。
問題の所在(論点)
上告棄却決定に対する異議の申立において、具体的な理由の記載がなく、かつ期間内に理由書の提出もない場合に、裁判所はどのような措置を講ずべきか。
規範
上告棄却の決定に対する異議の申立(刑事訴訟法414条、386条2項準用)がなされた場合、申立書に具体的な理由の記載がなく、かつ所定の期間内に理由書が提出されないときは、申立の不適法を理由として決定によりこれを棄却すべきである。
重要事実
被告人は暴力行為等処罰に関する法律違反の罪に問われ、最高裁判所により上告棄却の決定を受けた。これに対し、弁護人が異議の申立を行ったが、その申立書には具体的な理由が一切付されていなかった。また、異議申立期間が経過するまでの間にも、具体的な理由を補完する理由書の提出がなされなかった。
あてはめ
本件における弁護人の異議申立には、何ら具体的な理由が付されていない。また、異議申立期間内において理由を補完する書面の提出も認められない。刑事訴訟法上の不服申立手続においては、適法な申立には具体的な不服理由の提示が必要とされるところ、本件申立はこれらの要件を欠く欠陥のある申立といえる。したがって、刑訴法414条、386条2項、385条2項、426条1項の各規定に基づき、適法な手続によらない申立として処理されるべきである。
事件番号: 昭和45(す)315 / 裁判年月日: 昭和46年1月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がした上告棄却の決定に対する異議の申立てにおいて、申立書に具体的な理由の記載がなく、かつ法定の異議申立期間内に理由書が提出されない場合には、当該申立ては不適法として棄却される。 第1 事案の概要:被告人に対する道路交通法違反等の事件について、最高裁判所が上告棄却の決定をした。これに対し、…
結論
具体的な理由を欠く本件異議申立は不適法であり、これを棄却する。
実務上の射程
最高裁の決定に対する異議申立(414条、386条2項)においても、控訴・上告の趣意書提出制度と同様の厳格な理由提示が求められることを示した事案である。実務上、理由を欠く形式的な申立のみでは門前払いされることを明示しており、期間内での具体的な理由提示の重要性を担保する運用指針となる。
事件番号: 昭和28(す)23 / 裁判年月日: 昭和28年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が上告趣意書の不提出を理由としてした上告棄却決定に対し、異議の申立てを許す規定は存在しないため、かかる申立ては不適法である。 第1 事案の概要:上告人(被告人)は、最高裁判所に上告を申し立てた。しかし、被告人及び弁護人は、刑事訴訟法414条、376条、刑事訴訟規則等の規定に基づき定められ…
事件番号: 昭和43(す)13 / 裁判年月日: 昭和43年2月15日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】上告趣意書の差出最終日の通知が適法になされていないにもかかわらず、期間経過を理由に上告を棄却した決定は、手続上の瑕疵が決定に影響を及ぼすことが明らかであるため、これを取り消すべきである。 第1 事案の概要:最高裁判所は、被告人の上告について昭和42年12月25日を上告趣意書差出最終日と指定した。被…
事件番号: 昭和42(す)343 / 裁判年月日: 昭和42年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の上告棄却決定に対する異議申立てにおいて、申立てに理由がない場合、または申立期間を経過した不適法なものである場合は、いずれも棄却される。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、傷害、逮捕、恐喝等の罪に問われ、最高裁判所(昭和41年(あ)第2544号)により上告棄却の決定を受けた。これに対…
事件番号: 昭和42(す)92 / 裁判年月日: 昭和42年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の上告棄却決定に対する異議の申立について、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合には、原決定を正当として申立を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、恐喝、暴力行為等処罰に関する法律違反、銃砲刀剣類等所持取締法違反、火薬類取締法違反の罪で起訴され、上告していた。最…