判旨
最高裁判所の上告棄却決定に対する異議の申立について、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合には、原決定を正当として申立を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
最高裁判所がした上告棄却決定に対し、事実誤認等の主張を理由として異議の申立がなされた場合、当該申立に理由があるといえるか。特に、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合の処理が問題となる。
規範
上告棄却決定に対する異議の申立があった場合、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか否かを審査し、該当しない場合には、同法414条、386条1項3号に基づく棄却決定を正当と判断する。
重要事実
被告人は、恐喝、暴力行為等処罰に関する法律違反、銃砲刀剣類等所持取締法違反、火薬類取締法違反の罪で起訴され、上告していた。最高裁判所は昭和42年3月13日に上告棄却の決定を下したが、これに対し申立人(被告人側)から事実誤認の主張等を含む異議の申立がなされた。
あてはめ
申立人が主張する事由は事実誤認の主張を含んでいるが、これら被告人の上告趣意はすべて刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由にあたらない。したがって、同法414条および386条1項3号を適用して上告を棄却した当初の決定は、法的に正当なものと評価される。よって、本件異議の申立には理由がないと解される。
結論
本件異議の申立は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条2項、385条2項、426条1項により棄却する。
実務上の射程
最高裁の決定に対する異議申立手続において、上告理由の欠如を理由とする棄却決定の正当性を再確認したものである。事実誤認は405条の上告理由にならないという原則的な運用を前提としている。
事件番号: 昭和51(す)17 / 裁判年月日: 昭和51年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定に対する異議の申立において、具体的な理由が付されず、かつ異議申立期間内に理由書の提出もない場合には、当該申立は不適法として棄却される。 第1 事案の概要:被告人は暴力行為等処罰に関する法律違反の罪に問われ、最高裁判所により上告棄却の決定を受けた。これに対し、弁護人が異議の申立を行った…
事件番号: 昭和26(れ)1503 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反または判例違反)に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人側は原判決に対し、刑事訴訟法405条に基づく上告を申し立てた。しかし、提出された上告趣意書の内容…