判旨
被告人の上告が刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反または判例違反)に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない申立てに対し、最高裁判所が職権で原判決を破棄すべき事由(刑事訴訟法411条)の有無をいかに判断すべきか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条各号所定の事由に該当しない場合、および記録を精査しても同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき著しい誤認、刑の著しい不当等)を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人側は原判決に対し、刑事訴訟法405条に基づく上告を申し立てた。しかし、提出された上告趣意書の内容を検討したところ、上告理由として適法な憲法違反や判例抵触が含まれていなかった。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、実質的に刑事訴訟法405条の要件を満たさない形式的な不備、あるいは単なる法令違反・事実誤認の主張に留まる。また、訴訟記録を精査しても、職権で介入すべき著しい正義に反する事由(刑事訴訟法411条)は存在しないと判断される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審・法律審であることを示す典型例。上告理由が405条に該当しない場合でも、裁判所は411条の職権破棄事由の有無を検討するが、本判決はそのハードルが極めて高いことを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)1420 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が原判決に不服を申し立てて上告した事案である。弁護人は上告趣意を提出したが、具体的な事案の内容や下級審の判断の詳細について…