判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同条に該当しない場合であっても、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがある等の特段の事情(職権破棄事由)が認められる場合には、例外的に原判決を破棄することができる。
重要事実
本件において被告人側は、原判決の不当を訴えて上告を提起した(具体的な公訴事実や争点となる事実は提示された判決文からは不明)。弁護人は上告趣意書を提出し、原判決の破棄を求めた。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条のいずれの事由にも当たらない。また、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、刑の著しい不当といった同法411条を適用すべき特段の事情は認められないと評価される。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟施行法3条の2、刑事訴訟法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告審の構造が事後審であることを示す基礎的な裁判例である。具体的理由がない上告は408条による書面審理のみで棄却されること、および職権破棄事由(411条)のハードルの高さを示す際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1420 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が原判決に不服を申し立てて上告した事案である。弁護人は上告趣意を提出したが、具体的な事案の内容や下級審の判断の詳細について…