判旨
本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか。また、同条の理由がない場合であっても、刑訴法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由(著しい正義に反する状況)が存在するか。
規範
上告審において、被告人側が主張する上告趣意が刑訴法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)のいずれにも該当しない場合、原則として上告を棄却すべきである。ただし、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、量刑の不当、事実誤認など、同法411条各号に掲げる事由が存在し、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、職権をもって原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決の不服を申し立てて上告したが、弁護人が提出した上告趣意書の内容は刑訴法405条の定める法定の上告理由に該当するものではなかった。最高裁判所は、記録を精査した上で、職権破棄事由の有無についても検討を行った。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、刑訴法405条が定める憲法違反や判例違反といった具体的な上告理由を構成するものではない。また、訴訟記録を詳細に検討しても、原判決に重大な法令違反や著しい事実誤認、不当な量刑といった刑訴法411条の職権破棄事由に相当する事実は見当たらない。したがって、原判決を維持することが相当であると判断される。
結論
上告を棄却する。上告趣意に法的根拠がなく、職権で救済すべき特段の事情も認められない。
実務上の射程
刑事訴訟法405条および411条の適用関係に関する定型的な処理を示すものである。答案上は、上告理由が不適法であっても、最高裁判所が職権による救済の可能性を排除せず記録を精査するという審理の枠組みを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1762 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件において被告人側は、原判決の不当を訴えて上告を提起した(具体的な公訴事実や争点となる事実は提示された判決文からは不明)。弁護人は上告趣…