判旨
上告理由に当たらない主張に基づき、刑訴法411条を適用すべき特段の事情がない限り、原判決を維持し、未決勾留日数の算入を含む上告棄却の決定を行う。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらない場合に、最高裁判所はどのような基準で上告の適否を判断すべきか、また職権による破棄(411条)の要否が問題となる。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない事由に基づき上告がなされた場合、記録を精査しても同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき顕著な理由が認められない限り、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は刑事訴訟法405条に規定される正当な上告理由に該当しないものであった。最高裁判所は記録を精査し、職権破棄の必要性について検討を行った。
あてはめ
本件において、被告人側の主張を検討したところ、いずれも刑訴法405条の上告理由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、刑の著しい不当性など、同法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情は認められないと判断される。
結論
本件上告を棄却する。なお、当審における未決勾留日数中200日を本刑に算入し、訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁における上告棄却決定の定型的な判断枠組みを示すものである。実務上、上告理由が405条に適合しない場合でも、裁判所は411条による職権破棄の余地を常に検討するが、そのハードルは極めて高いことを示唆している。
事件番号: 昭和26(あ)1816 / 裁判年月日: 昭和26年10月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人は原判決に対し上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、その内容は刑事訴訟法405条が規定する適法な上告理由を構成するものではなかった。 …