判旨
被告人および弁護人の上告理由が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合、特段の事情がない限り、裁判所は刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄する必要はなく、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人らの主張が刑訴法405条の上告理由に当たらない場合において、裁判所が刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由が認められるか。
規範
刑法上の犯罪事実の有無や量刑の妥当性について、最高裁判所は刑訴法405条に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)がある場合に限り上告を受理する。また、同条の事由がない場合であっても、刑訴法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい量刑不当、重大な事実誤認等)に該当し、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合にのみ、職権で破棄することができる。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てたが、その主張内容は刑訴法405条が定める適法な上告理由(憲法違反、判例違反等)を構成するものではなかった。記録を精査しても、職権で原判決を破棄すべき特段の事情の有無が問題となった。
あてはめ
本件において、被告人および弁護人の上告趣意を検討したところ、いずれも刑訴法405条所定の上告理由には該当しない。さらに、訴訟記録を精査しても、刑訴法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような法令違反、事実誤認、または量刑不当等の事情は認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠き、かつ職権破棄すべき事由も認められないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁における上告審の構造(法律審・事後審)を示す基本的事例である。答案上は、上告理由の形式的審査(405条)と、職権破棄事由の存否(411条)を峻別して論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)2670 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合に、同法411条の職権破棄事由の有無を検討した上で、上告を棄却する判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その趣旨は刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないものであった。最高裁判所は、記録を精査した上で、職権…