判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反または判例違反)が存在するか。また、同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、判例違反)がある場合に限り上告を受理し、また、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等の重大な事由がある場合にのみ、職権により原判決を破棄することができる。
重要事実
本件は、被告人側が原判決に不服を申し立てて上告した事案である。弁護人は上告趣意を提出したが、具体的な事案の内容や下級審の判断の詳細については、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条のいずれの事由にも該当しない。さらに、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は発見されない。
結論
上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における審判範囲と職権破棄の運用の限界を示すものであるが、本判決自体は具体的な法解釈を示すものではなく、上告理由の欠如による棄却の定型的な例として位置付けられる。
事件番号: 昭和26(れ)787 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条の各号に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反や判例相反等)に該当するか…