判旨
最高裁判所がした抗告棄却決定に対しては、再審の請求をすることは許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所がなした抗告棄却決定に対して、再審の請求を申し立てることが許されるか(再審請求の客体適格)。
規範
最高裁判所による抗告棄却決定という終局的な判断に対しては、現行法上、再審の請求を認める規定や解釈の余地はなく、不適法として排除される。
重要事実
申立人が最高裁判所のした抗告棄却決定を不服とし、これに対して再審の請求を申し立てた事案である。
あてはめ
本件において申立人は最高裁判所の決定を対象としているが、最高裁判所の抗告棄却決定は最終的な判断であり、これに対する再審請求を許容する法的根拠は存在しない。したがって、申立人の請求は法的に認められない不適法なものであるといえる。
結論
最高裁判所の抗告棄却決定に対する再審請求は不適法であり、棄却(却下)される。
実務上の射程
最高裁の決定に対する不服申立ての限界を示す判例である。民事訴訟法や刑事訴訟法の再審規定においても、最高裁の決定に対する再審は想定されておらず、手続の終局性を重視する実務上の運用を裏付けるものである。
事件番号: 昭和28(き)31 / 裁判年月日: 昭和29年2月19日 / 結論: 棄却
上告を棄却した確定決定に対しては、刑訴法上再審の請求は許されていないのであるから、本件再審請求は不適法として棄却すべきものである。
事件番号: 昭和26(す)422 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のした決定に対しては、刑事訴訟法上、抗告の申立てをすることは許されない。最高裁判所の決定を対象とする不服申立ては不適法であり、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:申立人が、最高裁判所の既になした決定に対して不服を抱き、抗告の申立てを行った事案である。 第2 問題の所在(論点):刑事…
事件番号: 昭和25(す)257 / 裁判年月日: 昭和26年12月26日 / 結論: 棄却
本件は当裁判所第二小法廷がさきに、本件申立人がした上告の申立について、その上告趣意は刑訴四〇五条各号所定の事由に該当しないものとして、同四一四条、三八六条一項三号により右上告を棄却した決定に対し、別紙のごとき理由により異議を申立てるものであるが、右のごとき当裁判所の決定に対し、異議の申立を許す規定は存在しないのであるか…
事件番号: 昭和27(マ)176 / 裁判年月日: 昭和27年12月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした決定に対して異議を申し立てることは、法に別段の定めがない限り許されない。 第1 事案の概要:申立人は、訴訟上救助申立却下決定に対する再抗告事件について最高裁判所第一小法廷がなした抗告却下決定(昭和27年11月20日)に対し、不服として異議の申立てを行った。 第2 問題の所在(論点…
事件番号: 昭和26(し)75 / 裁判年月日: 昭和26年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、更に上級裁判所が存在しないため、これに抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が昭和26年9月18日になした「再審請求棄却決定に対する抗告棄却の決定」に対し、さらに抗告を申し立てた。これに対し、最高裁判所が当該抗告の適法性を判断し…