判旨
最高裁判所の決定に対しては、裁判所法その他の法令に不服申立てを認める特段の規定がない限り、異議の申立てを行うことはできない。
問題の所在(論点)
最高裁判所がなした決定に対し、法令上の特段の規定がない場合に、異議の申立て(不服申立て)を行うことができるか。
規範
終局的な裁判である最高裁判所の決定に対し、不服申立て(異議の申立て)が認められるためには、裁判所法その他の法令にその根拠となる特段の規定が存在することを要する。かかる規定がない場合には、不服申立ては法的に認められず、理由がないものとして棄却される。
重要事実
申立人は、戸籍事件に関する村長の処分に対する不服申立事件の再抗告事件について、最高裁判所が昭和24年12月20日になした抗告却下決定に対し、異議の申立てを行った。なお、本件における具体的な不服の理由は判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、昭和24年12月20日の抗告却下決定に対する本件異議の申立てについて検討した。裁判官全員一致の意見によれば、最高裁判所の決定に対する不服申立てを認めるべき法的根拠が本件においては存在しない。したがって、申立人の主張を検討するまでもなく、本件異議の申立ては法的に理由がないものと評価される。
結論
最高裁判所の決定に対する異議の申立ては、法令に特段の定めがない限り認められず、本件申立ては棄却される。
実務上の射程
最高裁判所の判断の終局性を担保する法理であり、民事・刑事等の手続を問わず、法令に明文の定めがない限り最高裁の裁判に対する不服申立ては許されないという一般原則を示す。司法試験においては、不服申立ての適法性や、最高裁判所の判断の確定力を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和27(マ)176 / 裁判年月日: 昭和27年12月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした決定に対して異議を申し立てることは、法に別段の定めがない限り許されない。 第1 事案の概要:申立人は、訴訟上救助申立却下決定に対する再抗告事件について最高裁判所第一小法廷がなした抗告却下決定(昭和27年11月20日)に対し、不服として異議の申立てを行った。 第2 問題の所在(論点…
事件番号: 昭和28(マ)14 / 裁判年月日: 昭和29年12月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が行った異議申立の却下決定に対し、さらに重ねて異議を申し立てることは認められない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が既になした異議申立の却下決定を不服として、これに対しさらに異議を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所のなした異議申立却下決定に対し、さらに不服申立(再…
事件番号: 昭和25(す)257 / 裁判年月日: 昭和26年12月26日 / 結論: 棄却
本件は当裁判所第二小法廷がさきに、本件申立人がした上告の申立について、その上告趣意は刑訴四〇五条各号所定の事由に該当しないものとして、同四一四条、三八六条一項三号により右上告を棄却した決定に対し、別紙のごとき理由により異議を申立てるものであるが、右のごとき当裁判所の決定に対し、異議の申立を許す規定は存在しないのであるか…
事件番号: 昭和24(ク)6 / 裁判年月日: 昭和24年2月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いてはすることができず、憲法判断の不当を理由としない抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、下級裁判所の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、抗告申立書および抗告理由書の記載内容によれば、本件抗…
事件番号: 昭和24(ク)30 / 裁判年月日: 昭和24年6月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に最高裁判所に申し立てることが許された場合を除き、申し立てることはできない。 第1 事案の概要:抗告人が、特定の訴訟法上の規定の根拠がないままに、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):訴訟法上に特別の規定がない場合に、最高裁判…