判旨
最高裁判所が行った異議申立の却下決定に対し、さらに重ねて異議を申し立てることは認められない。
問題の所在(論点)
最高裁判所のなした異議申立却下決定に対し、さらに不服申立(再度の異議申立)をすることが認められるか。
規範
最高裁判所が既になした裁判(異議申立に対する却下決定)は、終局的な判断としての性質を有するため、不服申立を認める特別の規定がない限り、同一の決定に対してさらに重ねて異議を申し立てることは許されない。
重要事実
申立人は、最高裁判所が既になした異議申立の却下決定を不服として、これに対しさらに異議を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所は、裁判の確定および手続の終了を期する観点から、自らが行った異議申立の却下決定に対してさらに異議を申し立てることを許さない。本件申立は、先行する却下決定という終局的判断に対してなされた再度の不服申立に該当し、法的に認められない手続であるといえる。
結論
本件異議申立は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁判所の判断の終局性を認めたものであり、特別の不服申立規定(民訴法の再審規定等)がない限り、最高裁の決定に対して「異議の異議」は許されないという実務上の原則を示す。答案上は、不服申立の適法性を論じる際の根拠として利用できる。
事件番号: 昭和27(マ)20 / 裁判年月日: 昭和27年12月27日 / 結論: 却下
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