判旨
最高裁判所が下した決定に対しては、更に抗告を申し立てることは許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所のなした決定に対し、更なる抗告を申し立てることが許されるか(上訴制度の限界)。
規範
三審制を原則とする日本の訴訟体系において、終審裁判所である最高裁判所がなした決定は最終的な判断であり、これに対して不服を申し立てる更なる抗告(再抗告等)は法的に認められない。
重要事実
抗告人は、最高裁判所がすでになした決定(詳細な原審事案の内容は判決文からは不明)に不服があるとして、最高裁判所に対して更に抗告を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所は日本の裁判所構成における最上級審であり、その判断を覆すための上位の裁判所は存在しない。本件抗告人は最高裁判所の決定を不服として抗告を申し立てているが、最高裁判所の決定に対しては重ねて抗告をなすことを許容する法的根拠が存在しない。したがって、当該抗告は不適法な不服申し立てであると評価される。
結論
最高裁判所の決定に対する抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁判所の判断(決定)が最終的な確定力を持ち、それ以上の通常不服申立手段が存在しないことを確認する極めて簡潔な判例である。実務上は、最高裁の決定に対して特別抗告や再審の訴えなどの特殊な手段以外で争うことができないことを示す根拠として機能する。
事件番号: 昭和28(ク)287 / 裁判年月日: 昭和28年12月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、さらに抗告を申し立てることは法的に許されない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所のなした決定に対してさらに抗告を申し立てた事案である。判決文からは、元の決定の内容や抗告の具体的な理由は不明である。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所のなした決定に対し、さら…
事件番号: 昭和27(マ)176 / 裁判年月日: 昭和27年12月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした決定に対して異議を申し立てることは、法に別段の定めがない限り許されない。 第1 事案の概要:申立人は、訴訟上救助申立却下決定に対する再抗告事件について最高裁判所第一小法廷がなした抗告却下決定(昭和27年11月20日)に対し、不服として異議の申立てを行った。 第2 問題の所在(論点…
事件番号: 昭和28(マ)14 / 裁判年月日: 昭和29年12月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が行った異議申立の却下決定に対し、さらに重ねて異議を申し立てることは認められない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が既になした異議申立の却下決定を不服として、これに対しさらに異議を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所のなした異議申立却下決定に対し、さらに不服申立(再…
事件番号: 昭和26(ク)60 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申立てが許容されている場合に限られる。民事事件における最高裁判所への抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を主張するもの(旧民訴法419条の2)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し…
事件番号: 昭和28(ク)176 / 裁判年月日: 昭和28年9月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特別の定めがある場合に限られ、民事事件においては憲法適合性の判断に関する不服申し立て(特別抗告)のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人等が、下級審の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。抗告人は、原決定(下級審の判断)が憲法に適合…