判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特別の定めがある場合に限られ、民事事件においては憲法適合性の判断に関する不服申し立て(特別抗告)のみが認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法とされるための要件および抗告理由の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(当時の419条の2)に定められた、原決定における憲法解釈の不当を理由とする場合に限定される。したがって、単なる法令違反等を理由とする抗告や、原決定自体が憲法に違反するという主張は、適法な抗告理由とならない。
重要事実
抗告人等が、下級審の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。抗告人は、原決定(下級審の判断)が憲法に適合しない旨を主張したが、原決定そのものが行った憲法判断の不当性を具体的に指摘するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所が抗告の裁判権をもつのは法律で特別に許容された場合に限られるところ、本件抗告は単に「原決定が憲法に適合しない」と主張するにとどまる。これは、民事訴訟法が定める「原決定においてした憲法判断の不当」を理由とするものとは認められないため、抗告理由自体により不適法であることが明らかである。
結論
本件抗告は、最高裁判所に対する適法な抗告理由を欠くため、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁への特別抗告(現行民訴法336条)において、憲法違反の主張が単なる「裁判の結論に対する不満」や「独自の憲法解釈」に終始し、原決定の憲法判断の誤りを具体的に射抜いていない場合の門前払いの論理として機能する。
事件番号: 昭和28(ク)179 / 裁判年月日: 昭和28年9月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申立てが許容されている場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人等は、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。当該申立ては、抗告申立書の記載自体から、民事訴訟法(旧法)413条に基づくものであることが明らかであった。 第…
事件番号: 昭和28(ク)154 / 裁判年月日: 昭和28年7月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告に対して裁判権を有するのは、原決定における憲法解釈の誤りを主張する場合(旧民訴法419条の2)に限られる。単なる手続違背の主張は、憲法違反の主張には当たらず、最高裁判所に対する適法な抗告理由とならない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定が「国民の人権を無視し憲法違反であ…
事件番号: 昭和28(ク)221 / 裁判年月日: 昭和28年9月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告理由は、憲法適合性に関する判断の不当性を主張するものに限られ、単なる事実誤認や独自の憲法解釈を前提とした判断の非難は適法な理由に当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、裁判官に裁判の公正を妨げる事情が認められないとした原決定に対し、最高裁判所に抗告を申し立てた。抗告人はその…
事件番号: 昭和25(ク)106 / 裁判年月日: 昭和25年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由が、原決定における憲法適合性の判断の不当を指摘するもので…
事件番号: 昭和25(ク)42 / 裁判年月日: 昭和25年6月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかの判断を不当とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人等が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を指摘するものではなかった。…