判旨
最高裁判所に対する抗告理由は、憲法適合性に関する判断の不当性を主張するものに限られ、単なる事実誤認や独自の憲法解釈を前提とした判断の非難は適法な理由に当たらない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する特別抗告(現行民訴法336条1項に相当する手続)において、実質的に原決定の事実認定や判断の当否を争う主張が、適法な抗告理由として認められるか。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法が特に認めた場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合(旧民訴法419条の2、現行民訴法336条1項参照)に限定される。単に「違憲」の語を用いるだけであっても、実質的に原決定の事実認定や評価を争うものは、適法な抗告理由とならない。
重要事実
抗告人は、裁判官に裁判の公正を妨げる事情が認められないとした原決定に対し、最高裁判所に抗告を申し立てた。抗告人はその理由の中で「違憲」という用語を使用したが、実質的には原決定が示した裁判官の忌避事由に関する判断や見解を争うものであった。
あてはめ
最高裁判所への抗告理由は、憲法判断の不当をいうものでなければならない。本件では、抗告理由は「違憲」の文字を使用しているものの、その実態は「裁判官に公正を妨げる事情はない」とした原決定の判断を不当として非難するものである。これは、原決定と異なる独自の事実認識や見解を主張しているに過ぎず、憲法適合性に関する判断自体を争うものとはいえない。したがって、名を憲法違反に借りるのみで、実質的な憲法問題を含まない主張であると解される。
結論
本件抗告は適法な抗告理由を欠く不適法なものとして、却下される。
実務上の射程
事件番号: 昭和28(ク)176 / 裁判年月日: 昭和28年9月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特別の定めがある場合に限られ、民事事件においては憲法適合性の判断に関する不服申し立て(特別抗告)のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人等が、下級審の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。抗告人は、原決定(下級審の判断)が憲法に適合…
最高裁への特別抗告・許可抗告における「理由」の具備を検討する際の基礎となる。単なる法令違反や事実誤認の主張を「憲法違反」と称して構成しても、憲法問題としての実質を欠く場合は門前払いされるという実務上の峻別を示す。
事件番号: 昭和28(ク)154 / 裁判年月日: 昭和28年7月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告に対して裁判権を有するのは、原決定における憲法解釈の誤りを主張する場合(旧民訴法419条の2)に限られる。単なる手続違背の主張は、憲法違反の主張には当たらず、最高裁判所に対する適法な抗告理由とならない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定が「国民の人権を無視し憲法違反であ…
事件番号: 昭和28(ク)179 / 裁判年月日: 昭和28年9月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申立てが許容されている場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人等は、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。当該申立ては、抗告申立書の記載自体から、民事訴訟法(旧法)413条に基づくものであることが明らかであった。 第…
事件番号: 昭和31(ク)111 / 裁判年月日: 昭和31年5月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に規定する特別抗告の場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、裁判官の忌避の原因につき疎明がないとした原審の判断を不服として、最高裁判所に抗告を申し立て…
事件番号: 昭和31(ク)233 / 裁判年月日: 昭和31年9月14日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)の特別抗告に限定される。憲法違反を主張しても、その実質が単なる事実誤認の主張にすぎない場合は、適法な抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:抗告人は、裁判官の…