判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に規定する特別抗告の場合に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法となるための要件、特に「憲法違反」を理由とする抗告の意義が問題となる。
規範
最高裁判所が民事の抗告事件について裁判権を行使できるのは、法律が特に認めた場合に限られる。具体的には、高等裁判所がした決定及び命令に対し、憲法の解釈の誤りその他憲法の違反があることを理由とする場合にのみ、特別抗告として許容される(現行民訴法336条1項参照)。単なる事実誤認や法律違背を主張するものは、実質において憲法違反の主張とはいえず、不適法である。
重要事実
抗告人は、裁判官の忌避の原因につき疎明がないとした原審の判断を不服として、最高裁判所に抗告を申し立てた。その際、抗告理由は「違憲」という語句を用いて構成されていたが、その実体は忌避原因の存否という事実認定の当否を争うものであった。
あてはめ
本件抗告は、形式的には「違憲」という文言を用いている。しかし、その主張の核心は、忌避の原因について疎明がないとした原裁判所の事実認定を争う点にある。これは実質的には単なる事実認定の不当を訴えるものであって、憲法解釈の誤り等の憲法問題を含まない。したがって、民訴法(当時419条の2)が定める特別抗告の要件を満たさないと解される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告において、単なる事実誤認や法令違反を「違憲」という言葉で包摂して主張しても、実質的に憲法問題を含まない限り不適法とされるという、上訴権の限界を示す実務上の指針となる。答案上は、不服申立ての適法性を検討する際の論拠として利用できる。
事件番号: 昭和31(ク)112 / 裁判年月日: 昭和31年5月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件では民事訴訟法旧419条の2(現行336条)所定の抗告に限られる。抗告理由に「違憲」の文言があっても、その実質が事実認定の不当を争うものである場合は、適法な抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:抗告人は…
事件番号: 昭和31(ク)233 / 裁判年月日: 昭和31年9月14日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)の特別抗告に限定される。憲法違反を主張しても、その実質が単なる事実誤認の主張にすぎない場合は、適法な抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:抗告人は、裁判官の…
事件番号: 昭和33(ク)164 / 裁判年月日: 昭和33年7月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、旧民事訴訟法419条の2(現行336条)に規定する特別抗告の要件を満たさないものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し、憲法違反を主張して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由…
事件番号: 昭和41(ク)122 / 裁判年月日: 昭和41年4月6日 / 結論: 却下
原決定のいかなる点がいかなる理由で憲法に違反するのか具体的に主張のない特別抗告は、不適法である。
事件番号: 昭和32(ク)182 / 裁判年月日: 昭和32年9月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは法律に特別の定めがある場合に限られ、特別抗告の理由とされる憲法違反の主張も、原決定が認めていない事実を前提とする場合は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人らは、裁判所書記官が適法な裁判官忌避申立ての受理を拒否したことが憲法32条に違反すると主…