判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、旧民事訴訟法419条の2(現行336条)に規定する特別抗告の要件を満たさないものは不適法である。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所が抗告裁判所として裁判権を行使し得る範囲、および特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)において「憲法違反」の主張が適法と認められるための要件が問題となる。
規範
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることが許された場合に限定される。具体的には、憲法違反または憲法の解釈に誤りがあることを理由とする特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)のみがこれに該当する。実質的に単なる法令違反を主張するものは、特別抗告の適法な理由とはならない。
重要事実
抗告人は、原決定に対し、憲法違反を主張して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由を精査したところ、憲法違反という表現は用いているものの、その実質的な内容は裁判所による法令の適用や解釈の誤りを指摘する単なる法令違反の主張に留まるものであった。
あてはめ
本件抗告理由は、形式的には憲法違反を主張している。しかし、その具体的内容は単なる法令違反の主張に帰しており、最高裁判所が例外的に抗告を受理できる「憲法違反または憲法解釈の誤り」という法的要件を実質的に欠いている。したがって、訴訟法が限定的に認めた最高裁判所の抗告裁判権の範囲を逸脱するものといえる。
結論
本件抗告は、適法な抗告理由を欠き、最高裁判所の裁判権の範囲外であるため、不適法として却下される。
実務上の射程
事件番号: 昭和31(ク)111 / 裁判年月日: 昭和31年5月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に規定する特別抗告の場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、裁判官の忌避の原因につき疎明がないとした原審の判断を不服として、最高裁判所に抗告を申し立て…
特別抗告(民訴法336条)の要件である「憲法違反」の主張について、形式的な主張だけでなく実質的な憲法問題の存否が門前払いの判断基準となることを示している。答案作成上は、最高裁への不服申立てが極めて限定的であることの根拠として利用できる。
事件番号: 昭和31(ク)233 / 裁判年月日: 昭和31年9月14日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)の特別抗告に限定される。憲法違反を主張しても、その実質が単なる事実誤認の主張にすぎない場合は、適法な抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:抗告人は、裁判官の…
事件番号: 昭和31(ク)112 / 裁判年月日: 昭和31年5月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件では民事訴訟法旧419条の2(現行336条)所定の抗告に限られる。抗告理由に「違憲」の文言があっても、その実質が事実認定の不当を争うものである場合は、適法な抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:抗告人は…
事件番号: 昭和53(ク)138 / 裁判年月日: 昭和53年6月8日 / 結論: 却下
民訴法三九条の規定と右規定により除斥又は忌避申立事件を審判するものとされた裁判機関が憲法一四条の規定に違反して不平等な判断をするかどうかとは関係がなく、民訴法三九条が憲法一四条に違反する旨の違憲の主張は、その前提を欠き、不適法である。
事件番号: 昭和26(ク)10 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する…