判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告において、旧民事訴訟法413条(上告理由に関する規定)を適用し、憲法問題以外の事由を抗告理由とすることができるか。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を持つのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申し立てを許した場合に限られる。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民訴法336条に相当)に定められた抗告のみがこれに該当し、その抗告理由は原決定における憲法解釈の誤り等の憲法問題に限られ、同413条(上告理由の規定)は適用されない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所への抗告は、法律により特別に認められた場合にのみ許容される例外的な手続である。本件抗告理由の内容を検討するに、憲法適合性の判断に関する不当をいうものではないことが、抗告理由の記載自体から明らかである。したがって、適法な抗告理由を備えているとは認められない。
結論
本件抗告は不適法であるため却下される。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告(現行民訴法336条)の不服申立理由を憲法問題に限定する実務の根拠となる。通常の抗告理由や上告事由を混同して主張しても、憲法問題を含まない限り不適法却下となることを示す。
事件番号: 昭和26(ク)35 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定における憲法解釈の不当を指摘するもの…
事件番号: 昭和26(ク)176 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に違反…
事件番号: 昭和25(ク)109 / 裁判年月日: 昭和26年2月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(民訴法336条、旧419条の2)のみがこれに該当する。したがって、最高裁判所に対する抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断の不当性を主張するものに限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高…
事件番号: 昭和25(ク)144 / 裁判年月日: 昭和26年2月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行336条1項)に規定する憲法判断の不当を理由とする抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して民事事件の抗告を申し立てた事案。しかし、その抗告理由におい…
事件番号: 昭和26(ク)54 / 裁判年月日: 昭和26年12月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては憲法解釈の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。形式的に憲法違反を主張しても、その実質が原決定の事実認定を非難するにすぎない場合は、適法な抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対…