判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする場合に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の適法要件、特に最高裁判所に抗告を申し立てることができる事由の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることが許された場合に限られる。具体的には、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条に相当)に基づき、原決定において憲法解釈の誤りがあることを理由とする場合にのみ認められ、再抗告に関する規定(旧民訴法413条)の適用はない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定における憲法解釈の不当を指摘するものではなく、通常の不服申し立ての範囲に留まるものであった。本事案の具体的な基礎事実や下級審の判断内容は判決文からは不明である。
あてはめ
本件抗告理由の内容を検討すると、最高裁判所が裁判権を有する要件である「原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断の不当」を主張するものではないことが、抗告理由自体から明らかである。したがって、適法な抗告事由を備えていないといえる。
結論
最高裁判所に対する本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所に対する抗告は憲法問題に限定されるという「特別抗告」の限定的な性質を明らかにしたものである。実務上、民事訴訟法上の再抗告(現336条等)の要件を厳格に解釈する際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和26(ク)10 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する…
事件番号: 昭和25(ク)109 / 裁判年月日: 昭和26年2月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(民訴法336条、旧419条の2)のみがこれに該当する。したがって、最高裁判所に対する抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断の不当性を主張するものに限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高…
事件番号: 昭和25(ク)144 / 裁判年月日: 昭和26年2月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行336条1項)に規定する憲法判断の不当を理由とする抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して民事事件の抗告を申し立てた事案。しかし、その抗告理由におい…
事件番号: 昭和26(ク)176 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に違反…
事件番号: 昭和26(ク)67 / 裁判年月日: 昭和26年5月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行の特別抗告に相当)に規定される憲法違反の判断が含まれる場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定にお…