判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行の特別抗告に相当)に規定される憲法違反の判断が含まれる場合に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立てが適法とされるための要件、および一般の抗告規定(旧民訴法413条)適用の有無が問題となった。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に許容された場合にのみ認められる。具体的には、原決定において憲法解釈の誤り等の憲法問題についての判断が含まれている場合(旧民訴法419条の2)に限られ、それ以外の一般的な抗告規定(旧民訴法413条等)は適用されない。
重要事実
抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定における法律・命令等の憲法適合性に関する判断を争うものではなく、旧民訴法419条の2が定める要件を満たさない形式的なものであった。
あてはめ
最高裁判所の裁判権は、法が特に認める特別の事情に限定されるべきである。本件の抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断の不当をいうものではなく、旧民訴法419条の2の要件を充足していないことが抗告理由自体から明らかである。したがって、適法な抗告として受理することはできない。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への抗告(特別抗告・許可抗告)において、抗告理由の適格性を検討する際の基礎的な枠組みとして機能する。一般的な不服申立てとしての抗告は最高裁には認められず、憲法問題等の重大な事由が必要であることを示す。
事件番号: 昭和26(ク)192 / 裁判年月日: 昭和26年10月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする抗告理由(旧民訴法419条の2)がある場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人らが最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人らが主張した抗告理由は、原…
事件番号: 昭和26(ク)35 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定における憲法解釈の不当を指摘するもの…
事件番号: 昭和26(ク)176 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に違反…
事件番号: 昭和26(ク)10 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する…
事件番号: 昭和25(ク)131 / 裁判年月日: 昭和26年10月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定における憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)に限られる。単なる訴訟法規の解釈適用の違法を主張するものは、実質的に憲法違反の主張にあたらず、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所…