判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする抗告理由(旧民訴法419条の2)がある場合に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告について裁判権を有するための要件、および最高裁判所に対する抗告申立てにおける適法な抗告理由の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告申立てについては、旧民事訴訟法413条(上告の規定の準用)は適用されず、同法419条の2が定める場合に限定される。すなわち、抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であるという点に限定されるべきである。
重要事実
抗告人らが最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人らが主張した抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断の不当性を指摘するものではなかった。
あてはめ
本件抗告理由の内容を検討すると、原決定が法律、命令、規則又は処分について行った憲法適合性の判断を不当とするものではないことが、抗告理由自体の記載から明らかである。したがって、旧民事訴訟法419条の2が定める適法な抗告理由を備えていないといえる。
結論
本件抗告は、最高裁判所に対する適法な抗告理由を欠く不適法なものとして却下される。
実務上の射程
現行の民事訴訟法における特別抗告(336条)の要件(憲法解釈の誤り等)に関する議論の原型となる判断である。最高裁への抗告が例外的な場合にのみ許容される「限定性」を確認する際に活用できる。
事件番号: 昭和26(ク)176 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に違反…
事件番号: 昭和26(ク)67 / 裁判年月日: 昭和26年5月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行の特別抗告に相当)に規定される憲法違反の判断が含まれる場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定にお…
事件番号: 昭和25(ク)134 / 裁判年月日: 昭和26年10月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする場合に限定される。実質的な憲法違反の主張を伴わない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し、原決定を不服として抗告を申し立てた。抗告理由は、書面上は…
事件番号: 昭和26(ク)10 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する…
事件番号: 昭和25(ク)131 / 裁判年月日: 昭和26年10月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定における憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)に限られる。単なる訴訟法規の解釈適用の違法を主張するものは、実質的に憲法違反の主張にあたらず、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所…