判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(特別抗告)に限定される。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所に対して抗告を申し立てる際、どのような抗告理由が必要とされるか。特に、旧民事訴訟法419条の2(現336条1項)が定める憲法違反以外の理由による抗告が認められるか。
規範
最高裁判所に対する抗告申立てについては、旧民事訴訟法413条(許可抗告に関連する規定等)は適用されず、その抗告理由は、同法419条の2(現在の民事訴訟法336条1項に相当)により、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものでなければならない。
重要事実
抗告人は、民事事件の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に違反するか否かの判断を不当とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所が抗告について裁判権を持つのは、法が特に許容した場合に限られる。本件において抗告人が主張する理由は、原決定における憲法適合性の判断を争うものではない。したがって、法が限定的に認めた「憲法判断の不当」という要件を欠いており、不適法な申し立てであるといえる。
結論
最高裁判所に対する抗告は却下される。憲法違反の判断を理由としない抗告は不適法である。
実務上の射程
最高裁判所への直接の抗告(特別抗告)の不服申立理由を憲法問題に限定する実務上の基本原則を示している。現在の民事訴訟法336条1項の解釈運用において、理由の特定が厳格に求められる際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(ク)136 / 裁判年月日: 昭和26年10月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法第419条の2(現行336条)に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られる。形式的に憲法違反を主張していても、実質的に単なる法令違反の主張にすぎない場合は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し最高裁判所へ抗告を申し…
事件番号: 昭和26(ク)235 / 裁判年月日: 昭和26年12月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては特別抗告(現民訴法336条1項)が認められる場合に限られる。また、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性を主張するものに限定され、単なる事実誤認の主張は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原審の決定に対し、憲法32条(裁判…
事件番号: 昭和26(ク)192 / 裁判年月日: 昭和26年10月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする抗告理由(旧民訴法419条の2)がある場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人らが最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人らが主張した抗告理由は、原…
事件番号: 昭和26(ク)10 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する…
事件番号: 昭和25(ク)134 / 裁判年月日: 昭和26年10月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする場合に限定される。実質的な憲法違反の主張を伴わない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し、原決定を不服として抗告を申し立てた。抗告理由は、書面上は…