判旨
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法第419条の2(現行336条)に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られる。形式的に憲法違反を主張していても、実質的に単なる法令違反の主張にすぎない場合は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告・許可抗告等)において、形式的に「憲法違反」の語句を用いつつ実質的に法令違背を主張する場合、抗告の適法要件を満たすか。また、最高裁への抗告理由の範囲はどのように解されるか。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、法律により特別に認められた場合に限られる。民事事件においては、原決定において憲法解釈の誤りがあること(憲法適合性に関する判断の不当)を理由とする抗告のみが適法であり、単なる訴訟法規の解釈適用の誤りを主張することは許されない。
重要事実
抗告人は、原決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた。その申立理由において「憲法違反」という文言を使用していたが、その主張の内容は訴訟法規の解釈適用の違法を指摘するものであった。原決定における憲法判断の具体的な誤りについては実質的に言及されていなかった。
あてはめ
最高裁判所への抗告理由は、民事訴訟法上の規定に基づき、憲法判断の不当に限定される。本件抗告人は「憲法違反」という語を用いてはいるが、その実質は訴訟手続の違法を争うものであり、独自の憲法解釈の誤りを指摘するものではない。したがって、抗告理由自体から、実質的な憲法違反の主張を含まないことが明らかであり、適法な抗告理由を備えているとは評価できない。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(ク)134 / 裁判年月日: 昭和26年10月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする場合に限定される。実質的な憲法違反の主張を伴わない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し、原決定を不服として抗告を申し立てた。抗告理由は、書面上は…
最高裁への特別抗告等の申立てにおいて、単なる法令違反を憲法違反と強弁する「名目的憲法違反」の主張を排除する基準として機能する。答案上は、不服申立権の範囲や最高裁の管轄権を論じる際、憲法問題の実質を備える必要があることを示す根拠となる。
事件番号: 昭和25(ク)131 / 裁判年月日: 昭和26年10月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定における憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)に限られる。単なる訴訟法規の解釈適用の違法を主張するものは、実質的に憲法違反の主張にあたらず、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所…
事件番号: 昭和26(ク)176 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に違反…
事件番号: 昭和25(ク)130 / 裁判年月日: 昭和26年3月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(現行民訴法336条)に限定され、憲法違反の主張を実質的に伴わないものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた。その理由は、文言上は「違憲」という言葉を使用していたものの、その実質的な内容は、原審が認定し…
事件番号: 昭和26(ク)235 / 裁判年月日: 昭和26年12月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては特別抗告(現民訴法336条1項)が認められる場合に限られる。また、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性を主張するものに限定され、単なる事実誤認の主張は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原審の決定に対し、憲法32条(裁判…