判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定における憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)に限られる。単なる訴訟法規の解釈適用の違法を主張するものは、実質的に憲法違反の主張にあたらず、不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)が適法と認められるための要件は何か。また、単なる訴訟法規の解釈適用の違法を「違憲」と称して主張する場合、適法な抗告理由となり得るか。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、法律において特に最高裁判所に抗告を申し立てることが許された場合に限られる。民事事件においては、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とする場合(旧民訴法419条の2)にのみ、抗告が認められる。形式的に違憲の主張を掲げていても、その実態が単なる法令違反の主張にすぎない場合は、適法な抗告理由にあたらない。
重要事実
抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。その抗告理由の中には「違憲」という文言が含まれていたが、主張の具体的な内容は、下級審における訴訟手続や法規の解釈適用が誤っているという不服申し立てであった。
あてはめ
本件抗告理由は、文言上は「違憲」との文字を使用している。しかし、その実質を検討すると、単に訴訟法規の解釈適用の違法を主張するにとどまっている。これは、旧民訴法419条の2が規定する「憲法適合性に関する判断の不当」という独自の抗告理由には該当しない。したがって、最高裁判所が裁判権を行使すべき適法な申立てとはいえない。
結論
本件抗告は、実質的な憲法違反の主張を欠く不適法なものであるため、却下を免れない。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(ク)134 / 裁判年月日: 昭和26年10月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする場合に限定される。実質的な憲法違反の主張を伴わない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し、原決定を不服として抗告を申し立てた。抗告理由は、書面上は…
特別抗告(現行民訴法336条1項)の具体的理由を検討する際の基礎となる判例である。憲法違反を主張する形式を整えていても、内容が単なる法令違背や事実誤認の主張にすぎない場合には、最高裁判所の受理対象とならないという実務上の峻別基準を示している。
事件番号: 昭和25(ク)136 / 裁判年月日: 昭和26年10月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法第419条の2(現行336条)に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られる。形式的に憲法違反を主張していても、実質的に単なる法令違反の主張にすぎない場合は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し最高裁判所へ抗告を申し…
事件番号: 昭和26(ク)235 / 裁判年月日: 昭和26年12月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては特別抗告(現民訴法336条1項)が認められる場合に限られる。また、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性を主張するものに限定され、単なる事実誤認の主張は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原審の決定に対し、憲法32条(裁判…
事件番号: 昭和26(ク)176 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に違反…
事件番号: 昭和26(ク)192 / 裁判年月日: 昭和26年10月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする抗告理由(旧民訴法419条の2)がある場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人らが最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人らが主張した抗告理由は、原…