判旨
最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする場合に限定される。実質的な憲法違反の主張を伴わない抗告は、不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する民事抗告の許容範囲と、訴訟法上の違法を違憲と称して主張する場合の適法性(旧民訴法419条の2の抗告理由の存否)。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られる。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行336条に相当)に定める特別抗告のみがこれに当たり、抗告理由は原決定における憲法解釈の不当性(違憲判断)に限局される。単なる法律違反の主張は適法な理由とはならない。
重要事実
抗告人は、最高裁判所に対し、原決定を不服として抗告を申し立てた。抗告理由は、書面上は「違憲」という文言を使用していたが、その実質的な内容は、裁判手続における訴訟法規の解釈適用の誤り(違法)を主張するものであった。
あてはめ
抗告人は理由中で「違憲」という言葉を用いてはいるものの、その主張の核心は訴訟法規の適用の是非に帰着している。これは実質的には憲法違反の主張ではなく、単なる法律違反の主張に過ぎない。したがって、憲法判断の不当性を理由とする特別抗告の要件を満たしておらず、旧民訴法413条(許可抗告等の準用規定)も適用されない。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への抗告(特別抗告・許可抗告)において、実質的な憲法違反の主張を欠き、単なる法令違背を憲法違反と強弁する主張は排除されるという実務上の運用を裏付ける判例である。
事件番号: 昭和25(ク)136 / 裁判年月日: 昭和26年10月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法第419条の2(現行336条)に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られる。形式的に憲法違反を主張していても、実質的に単なる法令違反の主張にすぎない場合は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し最高裁判所へ抗告を申し…
事件番号: 昭和25(ク)131 / 裁判年月日: 昭和26年10月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定における憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)に限られる。単なる訴訟法規の解釈適用の違法を主張するものは、実質的に憲法違反の主張にあたらず、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所…
事件番号: 昭和26(ク)176 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に違反…
事件番号: 昭和26(ク)235 / 裁判年月日: 昭和26年12月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては特別抗告(現民訴法336条1項)が認められる場合に限られる。また、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性を主張するものに限定され、単なる事実誤認の主張は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原審の決定に対し、憲法32条(裁判…
事件番号: 昭和25(ク)130 / 裁判年月日: 昭和26年3月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(現行民訴法336条)に限定され、憲法違反の主張を実質的に伴わないものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた。その理由は、文言上は「違憲」という言葉を使用していたものの、その実質的な内容は、原審が認定し…