判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行336条1項)に規定する憲法判断の不当を理由とする抗告のみが認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する民事抗告の不服申立理由および適法性の要件(旧民訴法419条の2の適用範囲)。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に許容された場合に限り認められる。民事事件に関しては、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告に相当)に基づき、原決定における憲法解釈の誤り(憲法適合性に関する判断の不当)を理由とする場合に限定される。これに該当しない民訴法413条等の一般規定による抗告は、最高裁判所に対しては認められない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して民事事件の抗告を申し立てた事案。しかし、その抗告理由において原決定が法律・命令・規則・処分に対して行った憲法適合性の判断を争う具体的な憲法違反の主張が含まれていなかった。裁判所は、当該抗告理由が最高裁判所への抗告要件を満たしているか否かを審査した。
あてはめ
最高裁判所の裁判権は、法により特別に認められた場合に限定されるところ、本件抗告は旧民訴法419条の2に規定される憲法判断の不当を理由とするものではない。抗告理由自体から、原決定における憲法解釈の誤りを主張するものではないことが明らかである。したがって、本件抗告は最高裁判所が受理できる適法な抗告の要件を欠いていると評価される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁への直接の抗告(特別抗告等)において、単なる法令違反や事実誤認は適法な理由にならず、憲法解釈の誤り等の限定された事由が必要であることを示す。答案上は、特別抗告(現行336条)の要件を論じる際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和25(ク)109 / 裁判年月日: 昭和26年2月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(民訴法336条、旧419条の2)のみがこれに該当する。したがって、最高裁判所に対する抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断の不当性を主張するものに限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高…
事件番号: 昭和26(ク)10 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する…
事件番号: 昭和26(ク)35 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定における憲法解釈の不当を指摘するもの…
事件番号: 昭和26(ク)176 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に違反…
事件番号: 昭和25(ク)130 / 裁判年月日: 昭和26年3月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(現行民訴法336条)に限定され、憲法違反の主張を実質的に伴わないものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた。その理由は、文言上は「違憲」という言葉を使用していたものの、その実質的な内容は、原審が認定し…